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福祉避難所

最終更新日:2025年11月12日

1 福祉避難所とは

 福祉避難所とは、要配慮者の円滑な利用を想定した居室が可能な限り確保されているほか、避難生活等について要配慮者が相談し、又は助言その他の支援を受けることができる体制が整っている等、その施設設備や物資・機材並びに人材等に関して、福祉的な配慮がなされた避難所を指します。
 要配慮者とは、高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、外国人などのうち、災害時において特に配慮を要する者を指します。
 過去の被災事例では、要配慮者の方については、コミュニティセンターや学校などの指定避難所・補助避難所(以下、「一般の避難所」とする。)の円滑な利用が難しい場面があったことが報告されていました。徳島市では一人でも多くの方が安心して避難生活を過ごすことができるように、福祉的な部分について専門的知識を持つ、高齢者施設や障害者施設等にご協力をいただき福祉避難所に登録しています。

2 福祉避難所の避難対象者

 福祉避難所はどなたでも避難できるものではありません。
 徳島市としては、身体等の状況が特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設等へ入所するには至らない程度の方であって、避難所での生活において何らかの特別な配慮を必要とする要配慮者及びその家族等を福祉避難所の避難対象者として想定しています。
 施設に入所されている方は基本的にその施設で避難生活を送ることになります。

3 福祉避難所への避難の流れ

 災害時における避難の順序としては、福祉避難所の利用対象者に該当する場合であっても、まずは一般の避難所へ避難していただき、その後、福祉避難所への避難が必要と判断された場合に移動していただくこととなります。はじめから福祉避難所に避難(直接避難)しないでください。

  1. 災害発生時、まず、身の安全を最優先とし、市が指定している一般の避難所に避難します。
  2. 一般の避難所において、市職員等が避難者の身体状態や必要な支援などの状況を考慮し、福祉避難所への避難対象者を決定します。
  3. 福祉避難所は開設に必要な避難スペースや人員の確保など受け入れ体制が整った段階で開設し、決定された避難対象者を受け入れます。
  4. 一般の避難所から福祉避難所への移送は、避難対象者の家族等により行うことを原則とします。また福祉避難所へは、避難対象者1名につき、家族等の付き添い1名の同行をお願いします。

注意事項及びお願い

  • 災害発生時には、徳島市が各施設に連絡し、要配慮者の受け入れが可能かを確認したうえで、開設をお願いすることとしています。福祉避難所として登録されている施設も当然被災します。状況によっては福祉避難所として開設されない可能性もあるため、はじめから福祉避難所に避難(直接避難)しないでください。
  • 福祉避難所への受け入れは、基本的に徳島市が施設と調整して行いますので、自己判断で避難しても、受け入れできません。まずは、お近くのコミュニティセンターや学校など一般の避難所に避難してください。

  新規ウインドウで開きます。指定避難所補助避難所一覧表(一般災害時及び地震災害時の避難所)

  • 他都市における過去の災害では、災害発生直後に、一般の避難者が福祉避難所に殺到したため、福祉避難所を開設することができず、その役割を果たせなかったという事例が発生しています。一般の避難者の皆さまについては、一般の避難所等に避難をお願いいたします。
  • 福祉避難所に登録された施設は、入所者等がいる場合もあるため、避難対象となる方全員を受け入れることは困難です。したがって、基本的にはより必要性が高い方から順次避難していただきます。

4 福祉避難所 一覧表

 この一覧表は福祉避難所として登録されている施設の一覧です。もっとも、施設が被災したほか、スタッフが確保できない場合は、開設することができませんので、ご了承ください。
(注意)施設への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

福祉避難所についてのお問い合わせ先

  • 健康福祉政策課(電話番号 088-621-5562)
  • 高齢介護課(電話番号 088-621-5580)
  • 障害福祉課(電話番号 088-621-5174)

5 福祉避難所の登録についてご検討いただける法人・団体等の方へ

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お問い合わせ

健康福祉政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)

電話番号:088-621-5562・5175・5563

ファクス:088-655-6560

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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