令和6年度 介護職員等処遇改善加算等の実績報告書の提出について
最終更新日:2025年6月18日
介護職員等処遇改善加算・旧加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定した事業所は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
令和6年度実績報告書の対象期間は、令和6年4月サービス提供分から令和7年3月サービス提供分です。
実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない場合は、不正請求として全額返還となることがあります。
なお、年度途中に事業の廃止や加算の算定を中止した場合も、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
介護保険最新情報vol.1215(PDF形式:11,106KB)
1 実績報告書の様式
令和6年6月以降、新規に新加算(3)又は(4)を算定した場合はこの様式でも実績報告を行うことができます。
2 提出方法
郵送(封筒の表面に「処遇改善加算実績報告書」と朱書き)
提出先
〒770-8571
徳島市幸町2丁目5番地
徳島市役所 健康福祉部 高齢介護課 管理係
3 提出期限
令和7年7月31日(木曜日)必着
4 留意事項
・加算総額については、毎月国保連合会から送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」を参照し
てください。
・実績報告書は指定権者ごとに提出が必要です。例えば、訪問介護(徳島県)と総合事業の訪問型サービス
(徳島市)の指定を受けている事業所は、徳島県と徳島市の双方に提出が必要となります。複数サービス
を一括して実績報告書を作成した場合であっても同様です。
・根拠資料については、指定権者等の求めに応じて速やかに提示できるよう、適切に保管しておいてくださ
い。
・実績報告書及び根拠資料は、徳島市の条例に基づき5年間の保存をお願いしています。
・区分支給限度額を超えたサービスに係る加算額を徴収している場合は、保険請求対象分の処遇改善加算額
と保険対象外サービス分の処遇改善加算額別・サービス別の内訳を記した資料を添付してください。
相談窓口
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号: 050-3733-0222
受付時間: 9:00~18:00(土日・祝日含む)
この内容に対する連絡先
高齢介護課
管理係 電話:088-621-5587
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お問い合わせ
高齢介護課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587
ファクス:088-624-0961
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