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65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料はどうやって決まるのですか

最終更新日:2021年4月1日

質問

 65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料はどうやって決まるのですか

回答

 徳島市の介護サービスにかかる費用や被保険者数などによって決まります。
 つまり居宅サービスや介護施設が充実し、介護サービスを利用する高齢者が多い市町村では、保険料は高くなり、逆に供給量等が少ない市町村は低くなります。
 なお、65歳以上の人(第1号被保険者)の基準介護保険料は、3年ごとに見直すことになっており、令和3年度から令和5年度までの基準介護保険料は次のとおりです。

令和3年度から令和5年度までの基準介護保険料の算定表
項目 数値
標準給付費見込額+地域支援事業費見込額(A) 80,945,420千円
第1号被保険者負担分相当額(B)=(A)×23% 18,617,447千円
調整交付金相当額(C) 4,008,908千円
調整交付金見込額(D) 4,843,293千円
財政安定化基金償還金(E) 0円
介護保険事業財政調整基金取崩額(F) 749,700千円
保険料収納必要額(G)=(B)+(C)-(D)+(E)-(F) 17,033,362千円
予定保険料収納率(H) 98.30%
補正第1号被保険者数(I) 216,166人
基準介護保険料(J)=(G)÷(H)÷(I) 年額80,160円(月額6,680円)

 算定された基準介護保険料(年額80,160円、月額6,680円)をもとに、65歳以上の人(第1号被保険者)の本人及び世帯の所得や課税状況によって、12段階に区分しています。

令和3年度から令和5年度までの所得段階別の保険料額
段階 対象者 年額保険料
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 老齢福祉年金の受給者で、市民税世帯非課税の人(注釈1)
  • 市民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人(注釈2)
24,048円
第2段階 市民税世帯非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の人で、第1段階に該当しない人

40,080円

第3段階 市民税世帯非課税で、第1段階及び第2段階に該当しない人 56,112円
第4段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 72,144円
第5段階 本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる人で、第4段階に該当しない人 80,160円
(基準額)
第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 96,192円
第7段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 104,208円
第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 120,240円
第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の人 136,272円
第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上800万円未満の人 152,304円
第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人 168,336円
第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人 184,368円
  • 世帯とは当該年度4月1日時点の世帯です。ただし、年度途中で65歳になった人、転入した人はその時点です。
  • 課税年金収入額とは、国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金の年間受給額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。
  • 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額(純損失又は雑損失等の繰越控除をする前の金額)のことです。なお、保険料の算定については、分離譲渡所得に係る特別控除額を控除して得た額を用いるとともに、税制改正による給与所得控除及び公的年金等控除の控除額引き下げの影響を受ける場合は、その影響を受けないよう措置を講じます。また、第1段階から第5段階については、公的年金等に係る雑所得を控除して得た額を用います。

保険料の減免制度について

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5582
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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