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保険料を滞納するとどうなりますか

最終更新日:2021年4月1日

質問

 保険料を滞納するとどうなりますか

回答

 災害などの特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、滞納期間やその額に応じて、次のような措置が段階的にとられます。

(1) 保険給付の償還払い化
 通常、サービスにかかった費用の1割又は2割を負担するところを、一旦全額自己負担し、後で市(保険者)から9割又は8割分の払い戻しを受ける方法に変更されます。

(2) 保険給付の一時差し止め
 保険給付の全部又は一部を一時差し止め、その給付費の中から滞納分の保険料が差し引かれます。

(3) 保険給付の減額及び高額介護サービス費等の不支給
 保険からの給付が本来の9割又は8割から7割に引き下げられることにより、自己負担分が本来の1割又は2割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

 ただし、保険給付の償還払い化及び一時差し止めについては、保険料の滞納が解消されたり、滞納額が著しく減少した場合は、取り消されることになります。

注記:保険料の納付が困難な場合は、そのままにせず、まずは高齢介護課認定・保険料係にご相談ください。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5582
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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