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医療保険の被扶養者も保険料を支払うのですか

最終更新日:2021年4月1日

質問

 医療保険の被扶養者も保険料を支払うのですか

回答

 医療保険の被扶養者であっても、65歳以上の人(第1号被保険者)は個別に支払わなければなりませんが、40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)については、ご自身で支払う必要はありません。

65歳以上の人(第1号被保険者)の場合

 誰でも医療保険の被扶養者であるか否かにかかわらず、一人ひとりが保険料を支払わなければなりません。

40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の場合

 医療保険での被扶養者については、医療保険と同様、加入されている被保険者(扶養者)全員で負担しますので、直接支払う必要はありません。

 国民健康保険に加入している場合は、被扶養者という考え方がなく、世帯内の全ての40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料を世帯主が一括して支払います。

この質問に対する連絡先

高齢介護課 認定・保険料係
 電話:088-621-5582
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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