請求・支払い方法について
最終更新日:2024年3月25日
診療費のお支払いについて
- 入院中の治療費は、請求書に記載されている納期限までに、1階医事経営課会計窓口でお支払いください。(平日時間外や土日祝日に支払いをする場合は、1階救急室前「時間外受付」でお支払いください)
- 定期請求書は、病室に医事経営課担当者が配布します。(入院費は月末〆で計算し翌月10日過ぎに配布します。期日内に納付いただきますようお願いします。)
- 退院の場合は、原則、退院日に精算をさせていただきます。退院当日までの費用を退院日にお支払いください。土日祝日に退院される場合は、金曜日あるいは休日の前日の午後に計算させていただきます。
- 健康保険証を確認できない場合は、自費で請求させていただきます。後日持参いただく場合も内金をお願いしております。
- 領収書の再発行はできませんので、大切に保管しておいてください。(高額療養費の払い戻し・確定申告時の医療費控除等に必要となります。)
注 「領収証明書」の発行はできますが、有料です。
* 請求書の内容についてご不明な点は、平日午前8時30分から午後5時までの間に1階医事経営課までおたずねください。
使用できるカード
診療費のお支払いには下記のクレジットカードがご利用いただけます。
高額療養費制度について
国民健康保険・社会保険を使って診療を受け、1カ月の療養費の自己負担分が一定の限度額を超えた場合は、ご本人の申請により高額医療費が保険者より支給されます。
なお、食事負担や室料差額等の保険外負担分については高額療養費の対象になりません。
◎申請窓口・・・各保険者
- 申請に関する詳しい内容や限度額については、各保険者の申請窓口でお確かめください。
- あらかじめ「限度額適用認定証」の発行を受けることで、病院の窓口でのお支払いを高額療養費を差し引いた自己負担限度額までとすることができます。
- 「限度額適用認定証」・「標準負担額減額認定証」・その他の受給者証等の発行を受けた場合は、医事経営課担当者までご提示ください。ご提示いただかないと適用になりません。
入院期間が180日を超える特別の料金について
入院期間(今回の入院以前3カ月以内に同一の傷病で当院または他の医療機関に入院していた期間を含む)が180日を超えた場合は、厚生労働大臣が定める場合を除き、180日を超えた部分の入院基本料の100分の15『入院期間が180日を超える入院に係る特別の料金』(全額自己負担)として負担していただきます。
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