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市民参加

 徳島市では、「徳島市市民参加基本条例」を制定し、市民の皆さんの市政への参加の基本的な考え方や手続について定め、市の基本的な制度を定める条例や計画の策定の際には、この条例に基づき市民参加手続を実施しています。

徳島市市民参加基本条例について

 徳島市市民参加基本条例は、本市における市民参加に関する基本的な事項を定めることにより、市民にとって分かりやすく開かれた市政を目指すとともに、市民参加の推進を図り、もって市民を主役とするまちづくりの実現に資することを目的として制定されました。

市民参加手続の方法と実施予定・実施状況

今年度の実施予定

市民参加手続の方法及び実施状況

それぞれの手続の詳細及び実施状況については、リンク先をご参照ください。

過去の実施結果

市民参加できるのは

 この条例で市民参加できるのは、市内に住所を有する人だけでなく、市内に事務所もしくは事業所がある個人及び法人その他の団体、市内に通勤・通学している人なども参加の対象者となります。

対象となる計画や条例は

 この条例の対象となる計画や条例は、次のとおりです。

  1. 市の基本的な施策を定める計画又は市の個別の行政分野における施策の基本的な方針を定める計画の策定又は変更
  2. 市の基本的な制度について定める条例の制定又は改廃
  3. 市民に義務を課し、又は市民の権利を制限することを主たる内容とする条例の制定又は改廃
  4. 公共の用に供される市の施設のうち、多数の者が利用するもの又は市民の生活に密接な関係があるものに係る基本的な計画の策定又は変更
  5. その他、市民参加のための手続を行う必要があると実施機関が認めるもの

この内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5016

ファクス:088-654-2116

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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