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市街地再開発事業

市街地再開発事業とは

 都市再開発法に基づき、老朽化が著しい市街地において、細分化された敷地の統合、不燃化された共同建築物の建築、公園、広場、街路等の公共施設の整備等を行うことにより、再び新しい時代に合うようにつくり直し、安全で快適なまちに再生する事業です。

1 徳島駅前西地区第一種市街地再開発事業

 徳島駅前は、県都けんとの表玄関であるとともに、一大交通ターミナルを形成しており、中心市街地のシンボルゾーンでもあります。
 昭和55年当時、駅前西地区の建築物は、小売物品販売のほか、証券、生命保険会社などの業務、娯楽施設、公共公益施設などに利用されていましたが、老朽建築物、木造建築物が多く約80パーセントを占めていた状況の中、当時の関係権利者により、徳島駅前西地区とくしまえきまえにしちく市街地再開発組合が設立されました。
 この組合により当該再開発事業が行われ新ビル建設などの新しいまちづくりが行われました。
 本市は、当該再開発事業を支援し、昭和60年12月に事業が完了しました。

2 新町西地区第一種市街地再開発事業

 新町西地区は、JR徳島駅から約500mと至近距離にあり、同駅から眉山や阿波おどり会館を結ぶシンボルゾーンに面し、当市の中心市街地の中核を成している地区です。
 しかしながら、郊外への大規模集客施設の進出や消費動向の変化などにより、中心市街地の空洞化が進行しており、「県都の顔けんとのかお」である中心市街地を再生させることが急務となっています。
 このような中、当該地区の再生とにぎわいの創出を目指し、また、老朽化した文化センターに替わる新ホールを一体的に整備するため、関係権利者による新町西地区市街地再開発組合が設立され、組合施行による再開発事業が進められてきました。
 本市は、これまで当該再開発事業を支援してきましたが、平成28年4月に保留床ほりゅうしょうであるホールは買い取らず、当時の事業計画から撤退する方針としました。
 平成30年8月に組合から事業の完成が不可能となったことによる損害の支払いを求める訴訟を提起され係争していましたが、令和3年4月8日に和解が成立し、和解条項には「今後のまちづくりに互いに協力し、その実現に努める」と明記されています。
 令和3年7月の組合総会において、新たな市街地再開発事業を推進することが承認され、市長が出向き「市として、再開発組合の再挑戦を支援し、新町西地区の新たなまちづくりに共に協力して取り組む」ことを表明しました。
 令和3年10月の組合臨時総会において、マンション・ホテル・川の駅・商業施設等を中心とした、新たな事業計画案が承認され、本市としても再開発組合の再挑戦を支援・協力して取り組む方針です。

事業の経過

  • 平成23年6月  新町西地区市街地再開発準備組合設立
  • 平成24年11月  都市計画決定
  • 平成26年9月  新町西地区市街地再開発組合設立
  • 平成27年10月  事業計画変更を認可(第1回)
  • 令和3年10月  組合臨時総会において新たな事業計画案承認
  • 令和4年12月  都市計画決定(変更)
  • 令和4年12月  事業計画変更を認可(第2回)

令和5年1月 上記の事業計画変更認可(第2回)を無効としました。

無効理由:事業計画の変更認可手続きにおいて、縦覧が必要であるため。

詳細は以下のファイルよりご確認ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。無効理由の詳細(PDF形式:64KB)

新町西地区第一種市街地再開発事業の事業計画変更認可に係る縦覧及び意見書受付について

社会資本整備総合交付金の活用

 社会資本整備総合交付金は、国土交通省が都市環境の改善や住生活の安定の確保・向上等を図るため、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援する交付金です。同交付金を活用して事業を実施しようとする地方公共団体等は、社会資本総合整備計画を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、その計画を公表するものとされています。
 徳島市では、市街地再開発事業の推進にあたり、同計画を作成し、交付金を活用しています。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。徳島都心地区活性化計画(重点計画)(PDF形式:494KB)

お問い合わせ先

徳島市 都市建設部 都市建設政策課
電話:088-621-5266
ファクス:088-621-5273
メール:toshi_kensetsu_seisaku@city-tokushima.i-tokushima.jp

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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