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徳島市暴力団等排除措置要綱の制定について

最終更新日:2021年4月1日

 平成24年10月1日より「徳島市暴力団等排除措置要綱」を施行しました。
 令和2年4月1日「徳島市暴力団等排除措置要綱」を改正しました。

1 目的

 近年、国において、公共工事以外の契約に暴力団が介入し、資金獲得活動等を行っている実態が明らかになっていることから、政府においては、あらゆる公共事業等における暴力団の排除を推進するとともに、地方公共団体に対しても同様の取組が求められている状況です。
 徳島市では、これまで、「徳島市発注建設工事等からの暴力団排除措置要綱」により、市が発注する建設工事への暴力団の介入を排除する措置を講じてきたところです。この度、従来の要綱を廃止し、建設工事に限定せず、市の行う売買、貸借、請負その他の契約を対象とする「徳島市暴力団等排除措置要綱」を制定し、市が行う契約からの暴力団排除に取り組んでいきます。

2 主な内容

(1) 排除措置
 要綱別表に定める排除措置要件に該当すると認めるときは、一般競争入札における入札参加の排除、指名競争入札における指名排除、随意契約の相手方からの排除及び下請負人等からの排除を行います。
(2) 契約の解除
 契約の相手方が排除措置を受けた場合に当該契約を解除することができるようになります。
(3) 不当介入に係る通報
 契約の相手方又は下請負人等が不当介入を受けた場合は、速やかに報告させるとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わせます。
(4) 公表
 排除措置を講じたとき又は解除したときは、これを公表します。

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〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館6階)

電話番号:088-621-5055・5326・5327

ファクス:088-624-5563

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