徳島市国民保護協議会
最終更新日:2016年4月1日
国民保護協議会とは
 徳島市では、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条第1項の規定に基づき、次の事項を審議するため、平成18年3月24日に条例を定め、徳島市国民保護協議会を設置しています。
 (1) 市長の諮問に応じて本市の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。
 (2) 前号の重要事項に関し、市長に意見を述べること。
協議会の組織
 市長が会長となり、委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命します。
 (1) 本市の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
 (2) 自衛隊に所属する者
 (3) 本市の属する都道府県の職員
 (4) 本市の副市長
 (5) 本市の教育委員会の教育長及び本市の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員
 (6) 本市の職員
 (7) 本市の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員
 (8) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者
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