市税の滞納、滞納処分及び延滞金
最終更新日:2026年10月16日
市税の滞納と滞納処分
定められた納期限までに納税しないことを滞納といいます。市税の滞納については、地方税法により、督促状を発してから10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差押えなければならないと定められています。
完納されない場合は、納期限までに納付された方との税負担の公平性や大切な市税の確保を図るため、法令の規定に基づき、やむを得ず滞納者の預貯金・給与や不動産等の財産を差押執行した後、取立や公売を行い滞納税や滞納処分費に充当します。こうした一連の手続きを滞納処分といいます。
滞納処分にかかる費用は、納税者が納めた市税から使われていることから、市にとって大きな損失になります。
市税を有効に使うために、納期限までにご納付くださるようご協力ください。
延滞金
納期ごとに納める税額が、その納期限までに納付されない場合には、納期限内に納付した方との公平を保つため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金を本税に加算して納付することになります。
延滞金=税額×(A)/365×2.8%+税額×(B)/365×9.1%
(A)・・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
(B)・・納期限の翌日から1か月を経過した日より納付の日までの日数
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間に適用される利率=2.8%
納期限の翌日から1か月を経過した日より納付の日までの期間に適用される利率=9.1%
(適用される利率は令和8年1月1日のものであり、1年ごとに見直しが行われます。)
延滞金についての注意事項
- 各年度、各税目の期別の税額が2,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
- 各年度、各税目の期別の税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
- 算出した延滞金が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
- 算出した延滞金に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。
延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を過ぎる日までの期間に適用される割合 | 納期限の翌日から1か月を経過した期間に適用される割合 | |
|---|---|---|
平成29年1月1日から | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から | 2.4% | 8.7% |
令和8年1月1日から | 2.8% | 9.1% |
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