軽自動車税の納税確認が電子化されました
最終更新日:2026年9月16日
車検時の納税証明書の提示が原則不要となります
軽自動車税の車両ごとの納付状況を軽自動車検査協会がオンラインで確認できる、「軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)」が令和5年1月から運用開始となり、車検時の継続検査用納税証明書の提示が原則不要となりました。
ただし、継続検査用納税証明書が必要な場合もあるため、下記の注意事項や地方税共同機構ホームページをご確認ください。
車体課税について( OSS / JNKS )地方税共同機構ホームページ(外部サイト)
注意事項
- 納付してすぐに納付状況は確認できません。納付方法により、確認までに最大で4週間程度の日数を要する場合もあるため、納付後すぐに車検を受けたい場合など、お急ぎの際は金融機関窓口やコンビニエンスストア等で納付していただき、納付書右側の継続検査用納税証明書をご利用ください。
- 前年度以前に未納があるときは、現年度分を納付していても車検を受けることが出来ない場合があります。その際は納税課までご連絡ください。
- 軽自動車税が未納でない場合でも、車検証の登録内容を変更した直後や他の市区町村へ引っ越した直後などの場合は、納税証明書が必要になることがあります。
- 令和7年4月より、小型自動二輪車(排気量250cc超)が新たに軽JNKSの対象となりました。
- 小型自動二輪車以外の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は軽JNKSの対象外です。
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