納税が困難な方に対する猶予制度の申請方法
最終更新日:2026年10月16日
市税は、納期限までに納付(納入)しなければなりませんが、災害などの事情により納期限までに納付(納入)できない場合には、納税を猶予する以下の制度があります。
ページ内目次
徴収猶予
要件
次に掲げる要件のいずれかに該当し、市税を一時に納付(納入)することが困難な場合は、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
- 財産につき災害を受け、または盗難にあったとき
- 本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき
- 事業を廃止し、または休止したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき
- 1~4のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
- 法定納期限から1年を経過した後に納付(納入)すべき税額が確定した場合
(注意)提出された申請書等を審査した結果、猶予が却下となる場合があります。
徴収猶予が認められた場合
- 新たな財産の差押えや換価(売却)などの滞納処分が猶予されます。
- 既に差押えを受けている財産がある場合には、申請に基づき、その差押えが解除される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支状況に応じ、最も早く市税を完納できると認められる期間に限ります。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
申請に必要な書類
1.徴収猶予申請書
2.財産収支に係る書類
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合「財産収支状況書」
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」)
3.猶予に該当する事実があることを証する書類
- り災証明書、医療費の領収書、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書、調査期間及び基準期間の損益計算書等など。
4.担保提供に必要な書類(担保提供が必要となる場合のみ)
- 担保提供は、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。 ただし、猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要です。
換価の猶予
要件
市税を一時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあり、納税についての誠実な意思が認められる場合に、申請に基づき、原則として1年以内の期間に限り、財産の換価(売却)が猶予される場合があります。
換価の猶予が認められた場合
- 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある財産については、差押えが猶予(または差押えが解除)される場合があります。
- 猶予期間中の延滞金の一部が免除されます。
- 猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支状況に応じ、最も早く市税を完納できると認められる期間に限ります。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
申請に必要な書類
1.換価猶予申請書
2.財産収支に係る書類
- 猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合「財産収支状況書」
- 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」
3.担保提供に必要な書類(担保提供が必要となる場合のみ)
- 担保提供は、猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合に必要となります。 ただし、猶予期間が3か月以内又はその他特別な事情がある場合は提供不要です。
申請の手引き及び申請書等の様式
申請書
添付書類
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
担保が必要な場合
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