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市税の猶予制度の申請方法

最終更新日:2023年4月20日

徴収猶予・換価の猶予の申請については、以下の書類の提出が必要となります。また、提出された書類に不明な点や不備がある場合は、追加資料の提出や補正をお願いすることがあります。

提出書類

徴収猶予の場合

(1)「徴収猶予申請書」
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合「財産収支状況書」
   猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」
(3)担保の提供に関する書類
(4)災害などの事実を証明する書類
   (注)り災証明書、医療費の領収書、廃業届、決算書など

換価の猶予の場合

(1)「換価猶予申請書」
(2)猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合「財産収支状況書」
   猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合「財産目録」及び「収支の明細書」
(3)担保の提供に関する書類

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要となります。ただし、猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合や、猶予を受けようとする期間が3か月以内の場合は必要ありません。
(注)詳しくは、「猶予の申請の手引き」をご確認ください。

猶予の許可又は不許可

提出された申請書及び添付書類により、猶予の許可又は不許可や、猶予の金額、期間について審査を行い、審査の結果について文書により通知します。
許可された場合は、送付された「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支状況に応じ、最も早く市税を完納できると認められる期間に限ります。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
(注)猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由がある場合は、当初の猶予期間が終了する前に申請することにより、当初の猶予期間と合わせて最長2年以内の範囲で猶予期間の延長が認められる場合があります。

申請の手引き及び様式

申請書

添付書類

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お問い合わせ

納税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5077~5080

ファクス:088-621-5081

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徳島市役所

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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