耐震改修を行った住宅に対する減額
最終更新日:2026年4月1日
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、次の要件を全て満たした耐震改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のとおり減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅であること
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
- 平成25年1月1日から令和13年3月31日までの間に耐震改修工事が行われ工事費が1戸あたり50万円を超えること
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
- 長期優良住宅については、居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること
減額の内容
工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年度の固定資産税を2分の1減額(120平方メートルを限度)
改修工事により長期優良住宅となった場合は3分の2を減額
同一の工事について、この減額措置の適用は一回限りとなります。
減額を受けるための手続き
原則として耐震改修工事完了後3か月以内に資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。
必要書類
1.徳島市既存木造住宅耐震化促進事業(木造住宅耐震改修支援事業)の補助金を受けて改修された場合
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 徳島市建築指導課が発行する住宅耐震改修証明書
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)
2.1以外で改修された場合(上記の補助金を受けていない場合)
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(注釈1)または住宅性能評価書(注釈2)
- 耐震改修に要した費用が確認できる書類(領収書、見積書等)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)
注釈1:増改築等工事証明書の発行団体は以下のとおりです。
- 登録された建築士事務所に所属する建築士
- 指定確認検査機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者
- 登録住宅性能評価機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者
- 住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士または建築基準適合判定資格者
注釈2:住宅性能評価書は、耐震等級にかかる評価が等級1、等級2または等級3であるものに限ります。
申告書
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF形式:128KB)
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お問い合わせ
資産税課 家屋担当
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5072・5073
ファクス:088-623-8115
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