認定長期優良住宅に対する減額
最終更新日:2026年4月1日
平成21年6月4日から令和13年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件を全て満たす場合、その住宅における固定資産税が以下のとおり減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、長期優良住宅の認定を受けた住宅であること。認定を受けるには、建築工事着工前に建築指導課へ申請する必要があります。
- 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。 注釈1:令和8年3月31日までに新築した住宅の場合は、居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。 注釈2:戸建以外の賃貸住宅の場合は、1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
減額の内容と期間
居住部分の床面積のうち、120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
| 対象となる住宅 | 減額期間 |
|---|---|
| 認定長期優良住宅 | 新築後5年間 |
| 認定長期優良住宅のうち、3階建て以上の中高層耐火住宅 | 新築後7年間 |
減額を受けるための手続き
初年度課税年度の初日の属する年の1月31日までに資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。
なお、新築家屋調査の際に固定資産税(家屋)新築・増築届出書を提出した場合はこの申告は不要です。
必要書類
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
- 長期優良住宅認定通知書の写し
申告書
認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF形式:110KB)
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お問い合わせ
資産税課 家屋係
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5072・5073
ファクス:088-623-8115
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