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認定長期優良住宅に対する減額

最終更新日:2024年2月21日

平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件をすべて満たす場合、固定資産税が以下のとおり減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定に基づき、長期優良住宅の認定を受けた住宅であること。認定を受けるには、建築工事着工前に建築指導課へ申請する必要があります。
  2. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。                              注記:戸建以外の賃貸住宅の場合は、1区画の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  3. 併用住宅の場合は、住宅部分の床面積が当該家屋の延べ床面積の2分の1以上であり、かつ上記2の要件を満たしていること。

減額の内容と期間

住宅部分の床面積のうち、120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。

期間
対象となる住宅 減額期間
認定長期優良住宅 新築後5年間
認定長期優良住宅のうち、3階建て以上の中高層耐火住宅 新築後7年間

減額を受けるための手続き

 初年度課税年度の初日の属する年の1月31日までに申請してください。

必要書類

  1. 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書
  2. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準を満たして市町村長又は都道府県知事の認定を受けたことを証する書類(認定通知書)

申請書類

お問い合わせ

資産税課 家屋係 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5072

ファクス:088-623-8115

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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