省エネ改修(熱損失防止改修)を行った住宅に対する減額
最終更新日:2026年4月1日
平成26年4月1日以前に建てられた住宅について、次の要件を全て満たした省エネ改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のとおり減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 令和4年4月1日から令和13年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり60万円を超えること
または断熱改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超え、なおかつ太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、若しくは太陽熱利用システムの設置に係る費用と合わせて60万円を超えること (国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます) - 改修後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(なお、令和8年3月31日までに工事を行った場合は、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
- 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化等)または窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井または壁の断熱改修工事でそれぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することとなるもの
減額の内容
工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年度の固定資産税を3分の1減額(120平方メートルを限度)
改修工事により長期優良住宅となった場合は3分の2を減額
バリアフリー改修を除く新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている場合は、重複して適用されません。
一戸または一の専有部分について、この減額措置の適用は一回限りとなります。
減額を受けるための手続き
原則として省エネ改修工事完了後3か月以内に資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。
必要書類
- 省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(注釈)
- 改修工事に要した費用が確認できる書類(領収書、見積書等)
- 長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)
注釈:増改築等工事証明書の発行団体は以下のとおりです。
- 登録された建築士事務所に所属する建築士
- 指定確認検査機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者
- 登録住宅性能評価機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者
- 住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士または建築基準適合判定資格者
申告書
省エネ改修(熱損失防止改修)に伴う固定資産税減額申告書(PDF形式:125KB)
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お問い合わせ
資産税課 家屋係
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5072・5073
ファクス:088-623-8115
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