バリアフリー改修を行った住宅に対する減額
最終更新日:2026年4月1日
高齢者、障害者等が居住する新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、次の要件を全て満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のとおり減額されます。
減額の対象となる住宅の要件
- 新築後10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます)
- 改修工事後の住宅の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること(なお、令和8年3月31日までに工事を行った場合は、住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること)
- 居住部分の床面積が当該家屋の2分の1以上であること
- 下記のいずれかの工事がなされたこと(対象工事)
通路または出入口の拡張
階段の勾配の緩和
浴室の改良
トイレの改良
手すりの取り付け
屋内の段差の解消
出入口の戸の改良
床材の滑り止め化 - 下記のいずれかのかたが申告時に居住していること(居住要件)
65歳以上のかた
要介護認定または要支援認定を受けているかた
障害者のかた
減額の内容
工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年度の固定資産税を3分の1減額(100平方メートルを限度)
賃貸住宅の賃貸部分及び事業用資産は対象外です。ただし、賃貸住宅の所有者自らが居住する部分は対象となります。
省エネ改修(熱損失防止改修)を除く新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている場合は、重複して適用されません。
一戸または一の専有部分について、この減額措置の適用は一回限りとなります。
減額を受けるための手続き
原則としてバリアフリー改修工事完了後3か月以内に資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。
必要書類
- バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
- 居住要件を示す書類
住民票(65歳以上のかた)
介護保険証の写し及び住民票(要介護認定または要支援認定を受けているかた)
障害者手帳等の写し及び住民票(障害者のかた)
(徳島市内に住民票がある場合、住民票の添付は省略できます。) - 改修工事に要した費用が確認できる書類(領収書、見積書等)
- 工事前後の写真(写真等で確認できない場合は、現地調査する場合もあります)
- 補助金等の額がわかる書類(補助金等を受けている場合)
申告書
住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF形式:139KB)
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お問い合わせ
資産税課 家屋担当
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5072・5073
ファクス:088-623-8115
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