軽自動車税種別割の概要
最終更新日:2019年5月1日
軽自動車税種別割とは
毎年4月1日現在の、軽自動車等の所有者に課税されます。
年度途中に取得した軽自動車にはその年度の税金はかかりません。ただし、年度途中で廃車された場合はその年度の税金がかかり、払戻しもありません。
よくあるQ&A
申告について
軽自動車などの所有権の移転などがあったときには、それぞれの申告を行ってください。
原動機付自転車、小型特殊自動車
申告先 :徳島市市民税課諸税係 (徳島市役所本館2階21番窓口)
申告の種別 | 申告事由 | 必要なもの |
---|---|---|
新規登録 |
など |
|
抹消登録 |
など |
|
軽自動車、小型自動車
申告先
軽自動車:徳島県軽自動車協会(電話:088-641-2010)
軽二輪車(排気量が125ccを超え250cc以下の二輪車)及び小型二輪車(250ccを超える二輪車):徳島運輸支局(電話:050-5540-2074)
軽自動車税種別割の税額について
申請書
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式:160KB)
軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDF形式:124KB)
コンビニ収納について
平成24年度から、軽自動車税(種別割)がコンビニエンスストアでも納付できるようになっています。
この内容に対する連絡先
市民税課 諸税係
電話:088-621-5067
FAX:088-621-5456
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お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
