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軽自動車税の課税免除となる車両について

最終更新日:2026年4月1日

 車両番号及び標識番号(以下「ナンバープレート」といいます。)を車両に付けていない展示するための商品車については、軽自動車税の課税が免除されます。 (徳島市市税賦課徴収条例第72条参照。)

商品中古自動車の軽自動車税

 商品中古自動車についても、ナンバープレートが付いている車両の場合、 商品車であっても軽自動車税は課税免除の対象外となりますので、ご注意ください。

(徳島市賦課徴収条例第72条抜粋)

(1) 商品車であつて使用しない軽自動車等
(2) 省略

(注釈)徳島市において、上記の「使用しない」の判断については、「ナンバープレートの交付を受けていないこと(あるいは返納済であること)」を基準としています。
 道路運送車両法の規定を考慮すれば、公道上で車両を使用するのに必要な「ナンバープレートの有無」がその車両の「使用の有無」を決定づけるものであるため、「ナンバープレートの交付を受けていないこと(あるいは返納済であること)」をもって、その車両が公道上で「使用されない」ことが担保されることとなります。

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

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