このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

旧姓(旧氏)併記に関係する届出

最終更新日:2019年11月27日

住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記のご案内

 令和元年11月5日から、住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書へ、旧姓を併記することができます。
 これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができるようになります。

住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)

・旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

・一度記載した旧姓は婚姻等により氏が変更さた場合でも引き続き併記されます。(請求があれば、直前に称していた氏に限り、変更ができます。)

・旧姓は、他市町村に転入しても引き続き記載ができます。

・一度記載した旧姓を削除することもできます。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。

注意事項

 住民票に旧姓を併記された場合、住民票の写し等の証明書やマイナンバーカードから旧姓の記載を任意に省略することはできません。

旧姓(旧氏)を併記するための請求手続

(1) 併記する旧姓から現在までの変遷が記載された戸籍謄本等を御用意ください。戸籍謄本等は、以下のいずれかの方法で請求することができます。

・本籍地の市区町村の窓口又は郵送で請求

・マイナンバーカードをお持ちの方は、現在、在籍されている戸籍謄本についてはコンビニで発行(戸籍謄本等のコンビニ交付に対応している市区町村のみ)

(2) 用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(お持ちでない方は本人確認書類と通知カード)を御持参のうえ、住民課又は支所で請求手続をしてください。住民票及びマイナンバーカード等に旧姓を併記します。代理人からの請求には委任状が必要です。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る