妊婦のための支援給付金事業
最終更新日:2026年9月4日
事業概要
妊娠期から出産・子育て期までの切れ目ない相談支援の充実と経済的負担の軽減を目的に、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付金事業」として法制度化され令和7年4月1日から開始しています。
妊婦支援給付金は妊娠届出時と出産後のこんにちは赤ちゃん訪問時の2回に分けて支給します。
給付内容
・支援給付金1回目 5万円 (妊娠届出時に案内)
・支援給付金2回目 胎児1人につき5万円 (こんにちは赤ちゃん訪問時に案内)
対象者
徳島市に住民票を有する妊婦及び産婦
この制度では「医師による胎児心拍の確認」をもって妊娠と定義します。胎児心拍の確認ができない場合は、対象外です。
事業の流れ

必要書類
(1)本人確認書類
下記Aのうち1点、またはBのうち2点(いずれも有効期限のあるものは有効期限内のものに限る。)
A:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障がい者手帳、生活保護受給者証、療育手帳
B:健康保険の資格確認書、各種年金証書、医療受給者証、社員証、学生証等(「氏名と住所」または「氏名と生年月日」の記載のあるものに限る。)
(2)申請者本人名義の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
申請締切
支援給付金1回目 原則妊娠届出日から5か月以内
支援給付金2回目 原則出生児が5か月に達する日の前日まで
流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方へ
流産・死産・人工妊娠中絶をされた方についても2回の妊婦支援給付金を受けることができます。
妊娠届出済みの方
妊娠届出後(母子健康手帳交付後)に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方は、申請についてご案内しますので、こども家庭センターまでご連絡ください。診断書の提出は不要です。
妊娠届出をされていない(母子健康手帳をお持ちでない)方
妊娠届出前に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験された方は、下記(1)~(3)を持参し、こども家庭センター窓口へ申請してください。(ただし、令和7年4月1日以降に医師が胎児心拍を確認していることが給付の条件です。)
(1)妊婦給付認定用診断書(以下の内容が記載されたもの。)
・胎児心拍確認日
・心拍が認められた胎児数
・流産の種類(自然または人工)
・流産となった日
注記:診断書にかかる費用は自己負担となります。
(2)本人確認書類 (上記「必要書類」参照)
(3)申請者本人名義の振込口座のわかるもの(通帳・キャッシュカード等)
個人番号取得について
マイナンバーカード・通知カードいずれもお持ちでない方は、住民基本台帳ネットワークシステムにより個人番号(マイナンバー)を取得することに同意したものとして処理します。同意されない方は個人番号の記載された住民票をご持参ください。
お問い合わせ
こども家庭センター(ひまわりっこ) 子育て世代包括支援担当
〒770-8053
徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地
(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-656-0536・0543
ファクス:088-656-0514
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