このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

高校卒業程度認定試験支援事業給付金

最終更新日:2023年7月26日

 高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の親と子の学び直しを支援し、より良い条件での就職や転職につなげるため、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という)合格のための講座を受講した場合に、その費用の一部を支給します。 

受けることができる人(すべての要件を満たす必要があります)

  • 徳島市内に住所のある人
  • 児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にある人
  • 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる人
  • 現に児童(20歳に満たない人)を扶養している人及びその子
  • 過去に本給付金を受給していない人

対象となる講座

 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めたものとします。ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援制度の支給対象となる場合は本事業の対象となりません。

支給金の対象

 入学料と受講料のみ対象となります。受講料には必須の教科書代や教材費は含まれますが、希望により行われる講座や任意で購入した参考書代など他の一切の費用は含まれません。詳細はお問い合わせください。

支給額

(1) 受講開始時給付金

 入学料と受講料の合計額の40%に相当する額(ただし、4,000円を超えない場合は支給しません)
  ・通信制の場合(上限10万円)
  ・通学又は通学及び通信制併用の場合(上限20万円)

(2) 受講修了時給付金

 入学料と受講料の合計額の50%に相当する額から受講開始時給付金として支給した額を差し引いた額
 (ただし、4,000円を超えない場合は支給しません)
  受講開始時給付金と合わせて
   ・通信制の場合(上限12万5千円)
   ・通学又は通学及び通信制併用の場合(上限25万円)

(3) 合格時給付金

 受講修了時給付金を受けた人で、受講終了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に支給します。
 入学料と受講料の合計額の10%に相当する額
  受講開始時給付金及び受講修了時給付金と合わせて
   ・通信制の場合(上限15万円)
   ・通学又は通学及び通信制併用の場合(上限30万円)

手続き

 受講する前に、あらかじめ市役所に受講対象講座指定申請書を提出し、支給対象講座の指定を受けてください。受講開始後の申請はできません。

問い合わせ先

子ども家庭総合支援室 家庭支援担当 
電話:088-621-5122
徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階子ども健康課内)

お問い合わせ

子ども家庭総合支援室

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-656-0536   088-621-5122

ファクス:088-656-0514

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る