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家庭生活支援員の派遣

最終更新日:2022年4月1日

 一時的な病気などで介護する人がいないときや就職活動などの自立促進に必要な事由により日常生活にお困りの時、また母子家庭等になって間がなく生活が安定するまでの間、一時的に育児や食事の世話などをお手伝いする家庭生活支援員を派遣します。

対象世帯

  • 母(父)子家庭の母(父)、児童、又は寡婦が自立促進に必要な事由又は疾病等の社会的事由により、一時的に生活援助等のサービスが必要な世帯
  • 父子家庭、母子家庭または寡婦となって間がないなど生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている世帯

利用料

 一定以上の所得がある世帯は費用負担して頂きます。

手続き

 派遣を希望する世帯はあらかじめ登録が必要です。

問い合わせ先

  • 子ども家庭総合支援室 電話:088-621-5122
  • 徳島県母子寡婦福祉連合会 電話:088-654-7418

お問い合わせ

子ども家庭総合支援室

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-656-0536   088-621-5122

ファクス:088-656-0514

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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