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妊婦一般健康診査の償還払い制度

最終更新日:2023年4月1日

 徳島市に住民登録をしている方で、里帰り出産等のため、県外の医療機関で妊婦健診をされる方は、下記の手続きで健診費用が払い戻しされます。

手続きの流れ

  1. 受診する
    県外の医療機関に依頼文書2枚(ダウンロード可能)と徳島市の妊婦一般健康診査受診票を提出してください。
  2. 自費で支払い、受診票を受け取る
    健診費用を医療機関に支払い、受け取った領収書(健診毎に必要)は保管してください。受診票は健診結果等が記入されたものを受け取ってください。
  3. 申請する
    子ども健康課に必要書類を添えて、出産日または県外医療機関での最後の健診日のいずれか遅い日から6か月以内にご申請ください。本人以外の申請も可能です。

(注) 審査後、支給・不支給通知を送付した後に、支給の場合は指定の口座に健診費用を振込いたします。
   手続きから振込まで約1~2か月かかります。

対象者

妊婦健診受診日に徳島市に住民登録のある方
注記:健診受診日に徳島市に住民登録のない場合は、対象とはなりません。住民登録のある市町村にお問合せください。

申請に必要なもの

  1. 申請書(子ども健康課でお渡しすることができます。また下記でダウンロードすることも出来ます。)
  2. 妊婦一般健康診査受診票(徳島市の受診票に医師が健診結果を記載したもの)
    注記:文書料がかかる場合がありますが、自己負担になります。
  3. 受診した医療機関の領収書(健診毎に必要)                                   原則、原本が必要(ただし、原本が必要な方は領収書のコピーをとり、チェックのために原本もご持参ください。)                                      
  4. 銀行の口座番号等がわかるもの
  5. 母子健康手帳
  6. 印鑑(朱肉を使うもの)

 
上記以外の必要書類については、窓口来所時に記入していただきます。

申請期限

出産日または県外医療機関での最後の健診日のいずれか遅い日から6か月以内です。
期限を過ぎた場合は償還払いの対象外となりますのでご注意ください。

払い戻し上限額について

払戻し額は、妊婦健診に要した金額で上限額は県内の妊婦一般健康診査費用と同額です。健診費用の見直しが定期的に行われる為、年度をまたぐ健診については、同じ内容の受診票でも上限額が異なる場合があります。
なお、保険適用された診療や治療での自己負担分や文書料、物品購入費用等は対象外です。

受診票別払戻し上限額
受診票の色 払戻し上限額(令和5年4月1日受診分以降)

赤色

22,532円
ピンク色 12,932円
水色 5,760円
多胎妊婦超音波検査 5,300円

注記

  • 償還払い制度は、県外かつ国内の医療機関で妊婦健診を受けた場合に対象となります。
  • 乳児健診については払い戻しはできません。乳児一般健康診査受診票(1か月児健康診査用)は1歳のお誕生日の前日まで使用できますので、徳島市に戻られてから使用してください。 
  • 受診票は徳島市に住民票のない方は使用できません。市外に転出した場合は、転入先の市町村にお問い合わせください。
  • 新生児聴覚検査、産婦健康診査(令和6年1月1日以降に出産した方から対象)についても償還払い制度があります。詳しくは、次のリンクをご覧ください。

ダウンロード書類

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お問い合わせ

子ども健康課

〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)

電話番号:088-656-0529・0532・0540

ファクス:088-656-0514

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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