妊婦一般健康診査の償還払い制度
最終更新日:2022年4月1日
徳島市に住民登録をしている方で、里帰り出産等のため、県外の医療機関で妊婦健診をされる方は、下記の手続きで健診費用が払い戻しされます。
1. 県外の医療機関に依頼文書2枚(ダウンロード可能)と妊婦一般健康診査受診票を提出し、妊婦健診を受診する。
2. 健診費用を医療機関に支払い、領収書(健診毎に必要)と受診票(徳島市の妊婦一般健康診査受診票に医師が健診結果を記載したもの)を受け取る。
3. 出産日または県外医療機関での最後の健診日のいずれか遅い日から6か月以内に以下のものをご持参ください。期限を過ぎた場合は償還払いの対象外となりますのでご注意ください。本人以外の申請も可能です。
4.審査後、支給・不支給通知を送付した後に、支給の場合は指定の口座に健診費用を振込いたします。手続きから振込まで約1~2か月かかります。
持参するもの
- 妊婦一般健康診査受診票(徳島市の受診票に医師が健診結果を記載したもの) 注記:文書料がかかる場合がありますが、自己負担になります。
- 受診した医療機関の領収書(健診毎に必要)
- 銀行の口座番号等がわかるもの
- 母子健康手帳
- 印鑑(朱肉を使うもの)
上記以外の必要書類については、窓口来所時に記入していただきます。
払戻し額は、健診に要した金額です。ただし上限は県内の妊婦一般健康診査費用と同額です。
注記:保険診療での自己負担分や文書料、物品購入費用等は対象外です。
受診票の色 | 払戻し上限額(令和3年4月1日受診分以降) |
---|---|
赤色 |
22,202円 |
ピンク色 | 12,967円 |
水色 | 5,760円 |
多胎妊婦超音波検査 | 5,300円 |
注記
- 償還払い制度は、県外かつ国内の医療機関で妊婦健診を受けた場合に対象となります。
- 新生児聴覚検査についても償還払い制度があります。
- 乳児健診については払い戻しはできません。
- 乳児一般健康診査受診票(1か月児健康診査用)は1歳のお誕生日の前日まで使用できますので、徳島市に戻られてから使用してください。
- 妊婦一般健康診査受診票・新生児聴覚検査受診票・乳児一般健康診査受診票は徳島市に住民票のない方は使用できません。市外に転出した場合は、転入先の市町村にお問い合わせください。
リンク
医療機関依頼文書 (1)(ダウンロード)(PDF形式:95KB)
医療機関依頼文書(2)(ダウンロード)(PDF形式:144KB)
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お問い合わせ
子ども健康課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-656-0529・0532・0536・0540 088-621-5122
ファクス:088-656-0514
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