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情報連携

最終更新日:2021年4月1日

介護保険の事務手続きにおける情報連携について

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムにより、異なる行政機関等の間で情報をやり取りする制度です。これまでの必要書類(医療保険被保険者証等)の提出に代えて、他の行政機関等から情報を直接入手することにより、書類の提出を省略することが可能となります。

情報連携に伴い省略可能な書類

情報連携の対象となる事務手続きと省略することが可能な書類については、以下のとおりです。

情報連携の対象となる事務手続き及び省略可能な書類
対象となる事務手続き 省略可能な書類 お問い合わせ先
第2号被保険者にかかる要介護(要支援)認定申請 医療保険被保険者証

高齢介護課 認定・保険料係
電話:088-621-5582

ご注意ください

  1. 国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引き続き被保険者証が必要になります。
  2. 情報連携を実施するために、加入している医療保険の種類等を伺いますのでご了承ください。

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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