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令和3年度 制度改正・介護報酬改定情報

最終更新日:2021年3月22日

令和3年4月からの制度改正・介護報酬改定について

令和3年4月からの介護報酬改定(基準改定)に関連する資料等を掲載します。厚生労働省所管の社会保障審議会介護給付費分科会、厚生労働省事務連絡等において示された資料等や国からの通知に基づく情報提供です。

令和3年度介護報酬改定について

令和3年度介護報酬改定に係る省令、告示、通知等について、厚生労働省のホームページに掲載されましたのでご確認ください。

令和3年3月9日 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議

令和3年度制度改正・介護報酬改定に関する資料など、令和3年3月9日に行われた全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議の資料については、以下のホームページをご確認ください。

要介護(要支援)認定有効期間の延長について

 令和3年4月から、要介護(要支援)認定有効期間について、認定審査会が判定した被保険者の要介護状態区分が、当該被保険者が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分と同一である場合等において、要介護更新認定における有効期間の上限が48か月間となります。
 なお、認定申請日によって、次のとおり認定有効期間の上限が異なります。

(認定有効期間の上限)
区分 認定有効期間の上限
令和3年3月31日までに更新認定申請した場合 36か月
令和3年4月1日以降に更新認定申請した場合 48か月

 また、令和3年4月以降の認定申請区分等における認定有効期間については、次のとおりです。

(令和3年4月以降の認定申請区分等における認定有効期間)
認定申請区分等 改正前 改正後
  原則の認定有効期間 設定可能な認定有効期間の範囲 原則の認定有効期間 設定可能な認定有効期間の範囲
新規申請 6か月 3か月~12か月 6か月 3か月~12か月
区分変更申請

更新申請

前回と同介護度 12か月 3か月~36か月 12か月 3か月~48か月

前回要支援

今回要介護

12か月 3か月~36か月

前回要介護

今回要支援


運営基準関係

介護保険最新情報

厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料

介護報酬関係

厚生労働省社会保障審議会介護給付費分科会資料

改正までの審議過程等や各種最新情報については、以下のホームページをご確認ください。

その他

給付係より事業者の皆様へ連絡事項

給付係より事業者の皆様へ連絡事項が3点ございます。
居宅介護支援事業所と介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業所については、特に重要な内容になりますので資料内容をご確認ください。

資料内容
・令和3年度介護保険介護サービス等の変更点について(高額介護サービス費及び補足給付)
・令和3年度介護予防・日常生活支援総合事業について(要綱・CSV・サービスコード表等のHP掲載時期)
・令和2年度ケアプラン点検の点検結果について

問い合わせ先 給付係 088-621-5585

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お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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