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財政用語の解説

最終更新日:2016年4月1日

【あ行】

依存財源
(→自主財源)

収入に当たって国・県の関与を受けるもので、国・県の意思により定められた額を交付したり、割り当てられたりする収入をいう
(地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方債 等)
一時借入金 地方公共団体が一会計年度内において、支払資金の不足が生じた場合に借り入れる金銭
一般会計 地方公共団体の会計の中心をなすもので、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計

一般財源
(→特定財源)

財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる収入
(地方税、地方譲与税、地方交付税等)

【か行】

企業会計 一般的には株式会社等の民間企業における会計をいうが、地方財政法上は地方公営企業法の全部又は一部が適用される公営企業の会計をいう
(水道事業会計,バス事業会計,病院事業会計等)
基金 地方公共団体が条例の定めるところにより、設けられた資金又は財産で、2種類に大別される
(1) 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるために設置されるもの(積立型)
(2) 特定の目的のために定額の資金を運用するために設置されるもの(運用型)
起債 地方公共団体が資金調達のために負担する債務(地方債)を起こすことで、その返済は一会計年度を超えて行われる
起債制限比率 地方債は後年度に財政負担を残すものであるから、一定の算定方法により求めた比率において、一定以上の比率となった地方公共団体の地方債を起こすこと(起債)を制限するためのもの
※注 起債制限比率の過去3年間の平均が20%以上の団体については原則として地方債の一部が許可されない
基準財政収入額
(→基準財政需要額)
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の算定方法により求めた額
基準財政需要額
(→基準財政収入額)
普通交付税の算定基礎となるもので、各地方公共団体が合理的、かつ、妥当な水準における行政を行い、または施設を維持するための財政需要を一定の算定方法により求めた額
義務的経費
(→任意的経費)
地方公共団体の歳出のうち、その支出が義務づけられ、任意に節減できない経費で、きわめて硬直性の強い経費
(人件費、扶助費、公債費)
行政コスト計算書
(→バランスシート)
年度内に実施された地方公共団体の活動実績に関する情報をコスト情報の形で把握することを目的に作成されたもの
※注 企業会計における「損益計算書」に相当する
繰越明許費 歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由により年度内に支出を終わらない見込みがあるものについて、翌年度に限り繰り越して使用するために繰り越したもの
形式収支 歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額、すなわち歳入歳出差引額をいう(歳入決算額-歳出決算額)
経常一般財源
(→経常特定財源)
毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず自由に使用しうる収入
経常一般財源比率 標準財政規模に対する経常一般財源の割合を示す指標
 経常一般財源÷標準財政規模×100%
※注 「100」を超える度合いが高ければ高いほど経常一般財源に余裕があることを示しており、歳入構造は弾力的である
経常収支比率 地方公共団体の財政構造の弾力性を測定する比率で経常的経費に経常一般財源収入がどの程度消費されているかを示す指標
 (経常的経費-経常特定財源収入)÷経常一般財源収入×100%
※注 75%程度が妥当と考えられ、80%を超えるとその地方公共団体は弾力性を失いつつあると考えられる
経常的経費
(→臨時的経費)
年々、経常的に支出される経費で、地方公共団体が行政活動を行うために必要な一種の固定的経費をいう
(人件費,維持補修費 等)
経常的収入
(→臨時的収入)
毎年度継続的に、しかも安定的に確保できる見込みの収入 (地方税、継続的な国庫支出金等)
経常特定財源
(→経常一般財源)
経常的収入のうち使途の特定されている収入
(継続的な国庫支出金、使用料等)
継続費予算 ある目的のために2か年以上にわたり支出すべき経費の総額及び年度割について、一括して予算を計上したもの
決算統計 地方公共団体の決算に関する統計で、予算の執行を通じて地方公共団体がどのように行政運営を行ったかをみるための基礎となるもの
※注 地方財政全体の毎年度の執行結果を表すものとして、最も基本的かつ重要な統計のひとつ
減債基金 歳入の減少等に関係なく支出しなければならない義務的経費である公債費の支出を計画的に行うために積み立てたもの
公債費 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合計額
公債費比率 経常一般財源総額に占める地方債の元利償還金に充当された一般財源の割合(地方債の元利償還金が一般財源に占める割合)を示す指標
※注 この数値が高いほど、市独自の政策的予算は減少し、将来の住民への負担を強いることとなり、財政構造の弾力性を圧迫することとなる
骨格予算 地方公共団体の長の選挙時期等の関係から政策的な判断が難しいなどの事由により、政策に係る経費の予算計上を避け、人件費などの必要最小限の経費を計上した予算
※注 これらの事由が解消した後、政策に係る経費を追加する予算を肉付け予算という
※注 骨格予算+肉付け予算=通常予算

【さ行】

財政調整基金 地方公共団体における年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てたもので、経済の不況等により大幅な税収減に見舞われたり、災害の発生等により思わぬ支出の増加を余儀なくされるような場合に活用
債務負担行為 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲外において、債務を負担する行為(将来の財政負担を伴う行為)をする際に予算として定めるもの
※注 この行為は将来の支出を伴うものであり、乱用すると将来の財政運営を悪化させる恐れがあるので、的確に把握する必要があるため、予算として定めることになっている
財政力指数 地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3か年間の平均値
※注 指数が1に近い団体ほど、財源に余裕があり、1を超えると普通交付税の不交付団体となり、標準的な水準以上の行政を行うことができる
暫定予算 通常予算が年度開始前までになんらかの事由により、成立しない場合等において一会計年度中の一定期間について最小限度必要とされる経費を計上した予算
事故繰越 歳出予算の経費の金額のうち、年度内に支出負担行為(支出の原因となるべき契約等の行為)をしたものの、避けがたい事故のため年度内に支出が終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用するために繰り越すこと
自主財源
(→依存財源)
地方公共団体が自主的に収入しうる財源
(地方税、使用料、手数料、財産収入等)
自主財源比率 歳入総額に対する自主財源の割合を示す指標
※注 この割合が高いほど、行政活動の自主性と安定性を確保したことになる
実質公債費比率 平成18年度から新たに導入された、地方自治体の財政状況を示す指標。公営企業が支払う元利償還金への一般会計からの繰出金を算入する等、従来の指標である起債制限比率をより厳格化したもの。
※注 実質公債費比率が18%を超える団体は、地方債を発行するときに国の許可が必要となり、25%を超える団体は単独事業等の起債が制限される
実質収支 歳入歳出差引額(形式収支)から翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額
※注 地方公共団体の財政運営の良否を判断する重要なポイントであるが、地方公共団体は営利を目的として存立するものでない以上、黒字の額が多いほど財政運営が良好であるとは判断できない
実質収支比率 標準財政規模に対する実質収支額の割合を示す指標
※注 経験的には概ね3~5%程度が望ましい
 実質収支が赤字の場合、標準財政規模の20%以上になると、財政再建計画をたて、財政の再建を行う場合でなければ地方債を発行することができない
消費的経費
(→投資的経費)
経費支出の効果が、当該支出年度又は極めて短期間で終わるものに支出される経費
(人件費、物件費、維持補修費、扶助費 等)
将来負担比率 標準財政規模に対して、自治体が抱える公社や第三セクター等も含め、将来的に負担しなければならない債務がどのくらいあるかを示したもの
性質別分類
(→目的別分類)
地方公共団体の経費をその経済的性質を基準として分類したもの
※注 地方公共団体の財政の構造上の特色やその良否を判断するために活用
(人件費、物件費、扶助費、普通建設事業費等)
(1) 人件費
 職員等に対し、勤労の対価・報酬として支払われる経費
(2) 物件費
 物財調達のための一切の経費
 (賃金、旅費、消耗品費、備品購入費、委託料等)
(3) 維持補修費
 地方公共団体が管理する公共用施設等の効用を保全するための経費
(4) 扶助費
 社会保障制度の一環として生活困窮者等に対してその生活を維持するために支出する経費
(5) 補助費等
 補助費等の項目とされる支出事項は、支出の目的・根拠・対象等によって多種多様で、人件費や維持補修費のように字句だけでは判断しにくいものも含まれる
 (報償費、補助金、賠償金、寄付金、補償費等)
(6) 普通建設事業費
 道路、橋、学校、庁舎等公共用又は公用の新増設等の建設事業に要する経費
 (工事請負費、設計委託料、公有財産購入費等)
(7) 災害復旧事業費
 洪水、暴風、地震その他の災害によって被害を受けた施設等を原形に復旧するために要する経費
(8) 公債費
 地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金及び一時借入金利子の支払いに要する経費
(9) 積立金
 特定の目的のために財産を維持し、又は資金を積み立てるために設けられた基金等に積み立てる経費
(10) 投資及び出資金
 地方公共団体が財産を有利に運用するための手段として国債・地方債を取得する場合や公益上の必要性等の見地から会社の株式を取得したり、新たに共同して株主となる場合等に支出する経費
(11) 貸付金
 地方公共団体が直接あるいは間接に地域住民の福祉増進を図るための現金の貸付けに要する経費
(12) 繰出金
 一般会計と特別会計又は特別会計相互間において支出される経費
 (各会計の赤字補填の目的のために支出されるもの等)
(13) 前年度繰上充用金
 会計年度経過後、歳入が歳出に不足することとなる場合において、翌年度の歳入を繰り上げて不足額に充てるための経費(財政上の非常手段)

【た行】

単年度収支 当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額
※注 黒字の場合・・・新たな剰余の発生や、過去の赤字の解消を意味する
 赤字の場合・・・過去の剰余の食いつぶしや赤字額の増加を意味する
地方交付税
(普通交付税)
(特別交付税)
地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるように、一定の基準により国が交付する税で、普通交付税と特別交付税の2種類に分かれている
(1) 普通交付税
 地方交付税の主体をなすもので、その総額は地方交付税総額の94%に相当する額
 基準財政需要額が基準財政収入額を超える部分(財源不足額)に対して交付される
(2) 特別交付税
 地方交付税総額の6%に相当する額
 客観的基準を重視する普通交付税の算定に反映することのできなかった特別の事情を考慮し、普通交付税の機能を補完して交付される
地方債(市債) 地方公共団体が資金調達のために負担する債務であって、その返済が一会計年度を超えて行われるもの
(この地方債を起こすことを起債という)
地方税(市税) 租税のうち、地方公共団体が課税権の主体であるもので、地方税法の定めるところによって税を課税・徴収することができる
(市民税[個人・法人]、固定資産税、たばこ税等)
逓次繰越 継続費予算の毎設定年度の支出残について、継続最終年度まで繰り越して使用するために繰り越すこと
投資的経費
(→消費的経費)
その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等のストックとして将来に残るものに支出される経費
(普通建設事業費、災害復旧事業費)
当初予算
(通常予算)
一会計年度を通じて定められる基本的予算で、一会計年度間の歳入、歳出を網羅して計上する予算
特定財源
(→一般財源)
財源の使途が特定されている収入
(主に国庫支出金、県支出金、使用料、地方債等で使途が指定されているもの)
特別会計 特定の事業を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に設ける会計
(国民健康保険事業、下水道事業、食肉センター事業 等)

【な行】

任意的経費
(→義務的経費)
地方公共団体が任意的に支出することができる経費
※注 地方公共団体の意思によって削減できる要素をもつ経費(物件費、維持補修費、普通建設事業費 等)

【は行】

バランスシート
(→行政コスト計算書)
一定時点における財政状況を明らかにするために、資産・負債・資本の状況を示したもの
※注 企業会計における貸借対照表に相当する
標準財政規模 各地方公共団体における一般財源の標準的規模を示すもの
※注 赤字額が標準財政規模の20%以上になると、財政再建計画をたて、財政の再建を行う場合でなければ地方債を発行することができない等、財政運営上の指標算定等に活用される
普通会計 個々の地方公共団体ごとに各会計の範囲が異なっている等のため、財政比較や統一的な掌握が困難なことから、地方財政統計上統一的に用いられる会計区分
※注 他団体との比較が同条件下でできることから、決算分析に広く活用されている会計区分である
補正予算 予算の調製後に生じた事由に基づいて既定の予算に「追加」又は「更正」の変更を加えるための予算

【ま行】

目的別分類
(→性質別分類)
地方公共団体の経費をその行政目的によって分類したもの
(議会費、民生費、衛生費、土木費、教育費 等)
(1) 議会費
 議会の運営・活動等に要する経費
(2) 民生費
 住民の一定水準の生活を確保し、安定した文化的な社会生活を保障するのに必要な経費
 (障害者等福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護等)
(3) 衛生費
 住民が健康にして衛生的な生活環境を保持するのに要する経費
 (各種予防、環境衛生、汚物清掃、火葬等)
(4) 労働費
 労働関係諸法等に基づいて地方公共団体が職業訓練、失業対策等に要する経費
(5) 農林水産業費
 農業、林業、水産業のいわゆる第一次産業部門に要する経費
(6) 商工費
 いわゆる第二次産業及び第三次産業の振興対策を主たる目的として支出する経費
(7) 土木費
 土木関係法令等に基づいて支出する経費
 (道路、河川、都市計画、公営住宅 等)
(8) 消防費
 消防法、消防組織法のほか、災害対策基準法、水防法等に基づいて支出する経費
(9) 教育費
 教育委員会が管理する学校教育のほか、教育全般にわたる事務又は事業に要する経費
 (幼・小・中・高、図書館、体育施設、文化財等)
(10) 災害復旧費
 災害によって生じた被害の復旧に要する経費
(11) 公債費
 地方債の元利償還及び一時借入金に係る利子の支払いに要する経費
(12) 予備費
 予算外の支出又は予算超過支出に充てるため、使途を特定しないで計上する経費
(13) 総務費
 地方公共団体の全般的な管理事務に要する経費、本庁舎管理・戸籍・統計・徴税・選挙・職員の人事等に要する経費等のほか、上記目的に区分することのできない経費

【や行】

予算 一定期間における収入及び支出の見積
※注 予算の意義
(1) 地方公共団体の行政がどのような形で行われるかを具体的に表現した一覧表
(2) 執行部内の意思を一定の方針により統一し、各セクション間の水準を保つ手段
(3) 住民に情報を提供し、住民の納めた税金がどのように使われ、効果が住民に還元されるかを判断する基礎
(4) 民主的な財政運営を図る手段であり、執行機関の独善的財政行為を議会の関与により拘束し民意をくみ上げる手段
予算の編成 各地方公共団体の長の考え方や政策が反映された予算案の作成に至るまでの一連の行為
※注 手順
(1) 予算編成方針の決定(当該予算の基準、方針等)
(2) 予算要求書の提出(担当部局からの要求)
(3) 予算の査定(予算要求内容の吟味)
(4) 予算の組み立て(予算書の作成)
(5) 議会への提出(予算案の提出)

【ら行】

臨時的経費
(→経常的経費)
一時的・偶発的な行政需要に対応して支出される経費及び支出の方法に規則のない経費
(積立金、繰出金、単年・短期間に限って要した経費等)
臨時的収入
(→経常的収入)
当該収入が持続的に収入されるものでなく、一時的・臨時的に収入されるもの
(都市計画税、特別交付税、不動産売払収入等)
類似団体 「人口」と「産業構造」の2要素の組み合わせによって各地方公共団体を分類し、同類型に属した団体のこと
※注 同類型の団体と比較することによって地方公共団体自らがおかれている財政状況を把握し、今後の財政運営の参考として活用することができる

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