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市民生活相談課

最終更新日:2023年12月28日

不利益処分の処分基準
不利益処分名 根拠法令 根拠条項 資料
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。行政財産の目的外使用許可の取消し(PDF形式:79KB) 地方自治法 第238条の4
第9項
 

この内容に対する連絡先

市民生活相談課
 電話:088-621-5130

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お問い合わせ

市民生活相談課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5130・5039・5200

ファクス:088-621-5128

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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