市民税・県民税に係る賦課決定の期間制限と申告の受付期限
最終更新日:2025年7月25日
賦課決定の期間制限
市民税・県民税の賦課決定は、地方税法第17条の5第3項及び第4項の規定により、法定納期限(賦課期日の属する年の6月末日)の翌日から起算して3年(一度決定した税額を減少させる賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年)を経過する日が期限とされています。
申告の受付期限
法定の申告期限を過ぎた申告についても、次の表のとおり、上記の賦課決定の期限を限度として受付いたします。
年度 | 申告の種類 | 受付期限 | ||
---|---|---|---|---|
令和7年度市民税・県民税・森林環境税 | 税額が減少する申告 | 令和12年06月30日まで | ||
その他の申告 | 令和10年06月30日まで | |||
令和6年度市民税・県民税・森林環境税 | 税額が減少する申告 | 令和11年06月30日まで | ||
その他の申告 | 令和09年06月30日まで | |||
令和5年度市民税・県民税 | 税額が減少する申告 | 令和10年06月30日まで | ||
その他の申告 | 令和08年06月30日まで | |||
令和4年度市民税・県民税 | 税額が減少する申告 | 令和09年06月30日まで | ||
その他の申告 | 令和07年06月30日まで | |||
令和3年度市民税・県民税 |
税額が減少する申告 | 令和08年06月30日まで | ||
その他の申告 | 令和06年06月30日まで | |||
令和2年度市民税・県民税 | 税額が減少する申告 | 令和07年06月30日まで |
||
その他の申告 | 令和05年06月30日まで |
(備考)
税額が減少しない一切の申告(税額が増加するもの、税額が変わらないもの、無収入など税額が発生しないもの)は、所得又は控除の増減にかかわらず、「その他の申告」となります。
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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