令和9年1月から給与支払報告書・源泉徴収票の提出方法が変わります
最終更新日:2026年9月9日
◆令和9年1月から給与支払報告書の電子提出義務基準が「30枚以上」に引き下げられます!
給与支払報告書は、基準年(前々年)に税務署に提出した源泉徴収票が「100枚以上」の場合、電子データ(eLTAXまたは光ディスク等)で提出することが法律で義務づけられていますが、令和9年1月1日以降提出分からは提出義務基準が「30枚以上(注)」に引き下げられます。
注:令和7年に提出すべき「給与所得の源泉徴収票」が30枚以上であった場合、令和9年1月以後は電子データでの提出が義務となります。
提出方法等はeLTAX(エルタックス)ホームページをご覧ください
https://www.eltax.lta.go.jp/(外部サイト)
◆給与支払報告書を市区町村に提出した場合には、源泉徴収票を税務署に提出する必要がなくなります!
令和9年1月1日以後に提出すべき令和8年分以後の給与所得の源泉徴収票について、給与支払報告書を市区町村へ提出した場合には、税務署へ給与所得の源泉徴収票を提出したとみなされ、税務署に源泉徴収票を提出する必要がなくなります。
なお、それに伴い、源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書と同じになります。(源泉徴収票のみなし提出の特例)
ただし、みなし提出をおこなったとしても、受給者への源泉徴収票の交付は引き続き必要となりますのでご注意ください。
[参考]国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm(外部サイト)
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お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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