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特別徴収の税額通知について

最終更新日:2023年7月18日

 個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が、毎月、従業員(納税義務者)に支払う給与から個人住民税を徴収(天引き)し、従業員に代わって、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。


 詳しくは下記リンクから確認してください。

特別徴収税額の決定通知について

毎年5月下旬に特別徴収決定通知書を送付します

  1. 特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)
    :事業所控え
  2. 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
    :各従業員へ交付
  3. 納入書15枚(12か月分+予備)
    :初回のみ同封
  4. 特別徴収関係書類
    :退職・転勤等の異動があった場合に使用

 特別徴収税額通知の電子化については、下記リンクから確認してください。

納期と納入方法

 特別徴収した個人住民税の納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。(10日が土・日・祝日にあたる場合は、次の平日が納期限です。)指定納入場所は納入書裏面を参照してください。
 また、地方税共通納税システムより電子納税が可能です。下記リンクから確認してください。

 納期の特例制度(年2回の納入)を希望する場合は、下記リンクから確認してください。

特別徴収税額の変更通知について

通知済の特別徴収税額に変更があった場合は、特別徴収税額の変更通知書が送付されます

  1. 通知された変更月から徴収金額を変更してください。
  2. 特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)は必ず従業員に交付してください。
  3. 税額の変更による納入書の発行は行いません。当初に送付いたしました納入書を訂正のうえで、納入してください。
  4. 納入書の訂正の方法については、税額決定通知書に同封している特別徴収関係書類を参照してください。

特別徴収の税額は以下の場合に変更されます

従業員の税額変更があった場合

 納税義務者の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査の結果、税額が更正(決定)されます。

従業員に退職・休職・転勤・その他の異動があった場合

 退職・休職・転勤等の理由により、個人住民税の給与からの徴収(天引き)を止める場合、「給与支払報告書・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。


 異動届出書が提出が必要な方は以下のとおりです。

  1. 特別徴収税額の通知書にお名前が載っている方(非課税の方も含む)
  2. 翌年1月1日以降、給与支払報告書を提出された方(退職日を記入した方を除く)

従業員の徴収方法を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合

 入社やご本人からの申し出により、従業員の市・県民税の徴収方法を普通徴収から特別徴収へ切り替える場合、「市・県民税特別徴収への切替(追加)申請書」を提出してください。

特別徴収に関する各種様式やQ&Aは下記リンクから確認してください

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お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

担当課にメールを送る

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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