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ふるさと納税における税控除額の上限額の計算について

最終更新日:2020年12月3日

ふるさと納税をされる方

 ふるさと納税をされた方は、寄附額のうち一定の計算に基づいた金額が、所得税及び市・県民税(以下、住民税)から控除されます。(ワンストップ特例を申請される方は除きます。)
 上限額の目安については、総務省のふるさと納税ポータルサイト及び徳島市が参加している以下のふるさと納税に関するウェブサイトの、控除額に対するシミュレーター及び早見表をご利用ください。
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「総務省 ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「ふるさとチョイス」(外部サイト)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「楽天ふるさと納税」(外部サイト)
 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「LUXA(ルクサ)」(外部サイト)

 

(注1)シミュレーションによって算出された金額及び早見表等は、あくまでも目安です。
(注2)徳島市では、以下の理由により寄附金控除額の上限に関する計算金額の提示は行っておりません。
  ・ふるさと納税による寄付金控除額の上限については、所得税及び住民税の算定に使用する様々な情報
   が確定することにより、算定が可能になります。
  ・上記の所得税及び住民税の算定に使用する様々な情報は年末調整や確定申告等により確定します。
   これらは年を超えないと正確な内容が確定しない場合が多く、ふるさと納税による寄附が行える期間
   は年末までであるため、寄附の対象期間内に寄附上限額を正確に算定することは困難です。
(注3)上記サイトにおいて「正確な金額は各市町村へ問い合わせる」旨の表記がありますが、市町村にお
    いても、(注2)記載の理由により、情報確定前の正確な金額算定には応じかねますので、あらか
    じめご了承ください。
(注4)ワントップ特例とは、確定申告を行う義務のない方が、確定申告を行わずにふるさと納税の寄付金
    税額控除を受けられる制度です。
    詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税のしくみ」(外部サイト)のワ
    ンストップ特例制度についての解説をご覧ください。

お問い合わせ

市民税課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067

ファクス:088-621-5456

担当課にメールを送る

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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