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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

最終更新日:2025年5月28日

令和7年5月26日から制度が開始します


戸籍に氏名のフリガナが記載されます。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
戸籍フリガナ記載の制度については、法務省ホームページをご確認ください。

戸籍に記載されるフリガナの通知書(ハガキ)の発送

本籍地の市区町村から、戸籍に記載されるフリガナの通知書が送付されます。市区町村により送付時期が異なります。徳島市本籍の方へは7月下旬送付予定です。
通知書には、切り欠け加工の横に音声コードが付いています。必要な方はご利用ください。

通知書に記載されているフリガナを確認


正しい場合は、届出の必要はありません

正しい場合は、届出の必要はありません

通知書に記載のフリガナが正しい場合、届出の必要はありません。
届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、この通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。

誤っている場合は、届出が必要です

フリガナが間違っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。

届出の方法

・マイナポータル(マイナンバー総合フリーダイヤル 電話0120-95-0178)
 マイナンバーカード、スマートフォン、ログイン用暗証番号(数字4桁)、電子証明書用暗証番号(英数字6桁から16桁)をご用意ください。

・郵便
法務省ホームページからダウンロードした届書をA4サイズで印刷するか、お近くの市区町村窓口で届書を取得し、必要事項を記入の上、以下に記載の担当までお送りください。郵送費用はご自身の負担となります。

・窓口
 このハガキをお持ちになり、お近くの市区町村の戸籍担当窓口で届出してください。

注意点

・現在使用しているフリガナを異なるフリガナで届出すると、年金受取口座等の名義変更が必要となる場合があります。
・届出をしたあとにフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

お問い合わせ

住民課戸籍係

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話番号:088-621-5550

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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