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特定個人情報保護評価(住民基本台帳関係事務)の再実施に伴う意見公募手続き(パブリックコメント)の結果

最終更新日:2024年2月13日

 令和6年1月11日(木曜日)から令和6年2月9日(金曜日)までの間、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第27条・28条、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条、特定個人情報保護評価指針(個人情報保護委員)第5の3(3)に基づき、次期住民基本台帳システムの整備に伴う特定個人情報保護評価の再実施にかかる、全項目評価書(住民基本台帳関係事務)の素案に関する意見公募手続(パブリックコメント)を行いました。
 その結果を次のとおり公表いたします。

募集した意見の結果

意見提出の方法と件数
提出方法件数
直接持参0
郵送0
FAX0
電子申請0
合計0

今後の予定

意見公募手続きの後は、第三者機関(徳島市情報公開・個人情報保護審査会)の審査を経て、評価書を公表する予定です。

特定個人情報保護評価(住民基本台帳関係事務)の概要

 徳島市住民記録システム整備事業において次期住民記録システムを整備するにあたり、現行住民記録システムから次期住民記録システムへの移行が「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)に基づき定められた「特定個人情報保護評価指針」(ガイドライン)における「重要な変更」に該当するとして、住民基本台帳関係事務の全項目評価書の特定個人情報保護評価の再実施を行います。
 全項目評価書の場合、ガイドラインに基づく再実施の手続として、

  1. 全項目評価書を30日以上公示して広く住民等の意見を求め、得られた意見を考慮して必要な見直しを行う(パブリックコメント)
  2. 見直しを行った全項目評価書について第三者点検(徳島市情報公開・個人情報保護審査会)を受ける
  3. 当該評価書を個人情報保護委員会に提出・公表する

ことで再実施が完了します。

意見公募の手続の実施理由

 これまで徳島市が独自に開発したシステムにおいて運用してきた現行の住民基本台帳関係事務について、政府が進める自治体業務システムの標準化に準拠するため、パッケージ形式の次期住民記録システムに移行することにしました。
 そのため、番号法に基づく特定個人情報保護評価のガイドラインに従い、次期住民記録システムの導入業者にデータの提供を行う前に特定個人情報保護評価の再実施を行うものとし、その手続きとして全項目評価書(住民基本台帳関係事務)素案の意見公募手続を行ったものです。

全項目評価書(住民基本台帳関係事務)素案について

意見公募にかけた素案は次のとおりです。

注意事項

  • 提出書類には「全項目評価書(住民基本台帳関係事務)の素案に関する意見」のように、表題・見出しを配してください。表題・見出しがない場合や分かりづらい場合は本件の意見として取り合わないおそれがあります。
  • お電話や口頭でのご意見は応じかねますのでご了承ください。
  • お名前、ご住所、連絡先等の記載は任意です。記載された場合の個人情報は、この意見公募手続きに関することのみに使用します。
  • 提出いただいた意見については、個人情報を除いて公開させていただく場合があります。

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お問い合わせ

住民課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館1階)

電話番号:088-621-5134・5137・5138・5140

ファクス:088-655-8246

担当課にメールを送る

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