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年金・その他

最終更新日:2024年4月1日

遺族基礎年金

受給要件に該当する国民年金の被保険者又は被保険者であった人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていたその人の子のある配偶者または子に支給されます。 (遺族基礎年金の「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある婚姻していない子のことをいいます)
お問い合わせ先や、制度の詳細はこちら
 新規ウインドウで開きます。「遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金」

遺族厚生年金

厚生年金に加入している人など一定の条件に該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。年金額は死亡した人の報酬比例の年金額の4分の3に相当する額です。また、要件によって加算もあります。(遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲は、配偶者、子、父母、孫及び祖父母で、妻以外の遺族については年齢等の制限があります)
 制度の詳細はこちら 公式サイト日本年金機構ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「遺族厚生年金」(外部サイト)

生活福祉資金

低所得者世帯・障害者世帯・高齢者世帯等に対し、資金貸付と相談・支援を行うことにより世帯の経済的自立や在宅福祉・社会参加の促進を図ることを目的とした制度です。
 制度の詳細はこちら 公式サイト徳島県社会福祉協議会ホームページ外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。「生活福祉資金貸付事業」(外部サイト)

お問い合わせ

各事業の詳細についてはそれぞれのリンク先の事業担当へ
ホームページの編集についてのお問い合わせは

子ども政策課
〒770-8053 徳島県徳島市沖浜東2丁目16番地(ふれあい健康館3階)
電話番号:088-621-5240・5244

新規ウインドウで開きます。子ども政策課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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