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障害者の虐待防止法について

最終更新日:2016年4月1日

障害者虐待防止法について

 障害者虐待防止法(正式名称「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」)が、平成24年10月1日から施行されています。
 この法律は、障害者の権利や尊厳が脅かされることを防ぐ法律で、障害者の安定した生活や社会参加を助けるためのものです。

 障害者虐待防止法では、「身体・知的・精神障害(発達障害を含む。)その他心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にある人」が対象となります。また、虐待を発見した場合は、速やかに通報することが義務として定められています。
 虐待としては、養護者や使用者、障害者福祉施設などに従事している人による身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、放棄・放任、経済的虐待などがあります。
 また、虐待を受けている人はもちろん、虐待に気づいた人は誰でも市町村や県への通報が義務づけられています。

「虐待かもしれない」と思ったら・・・

 障害者の虐待に関わるご相談や通報、届出はご連絡ください。相談者の秘密は守られます。

徳島市障害者虐待防止センター(24時間365日)
 電話:088-677-7889
 FAX:088-621-5300

お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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