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[重要]令和8年10月1日から児童通所支援の支給決定に係る要件が見直しされます

最終更新日:2026年4月27日

令和8年10月1日以降から障害者手帳等をお持ちでない児童の「児童通所支援事業」における申請に必要な書類が変更されます

 本市では、支援の必要がある児童に対して、日常生活上の基本動作及び知識技能の習得、集団生活への適応等の促進に必要な支援を行う児童通所支援の支給決定を行っております。
 現在、児童通所支援の支給決定において、対象となる児童が障害を有していることを障害者手帳等により確認しております。また、障害者手帳等を取得していない場合については、別途保護者の方が記載した児童の発育状況に関する基礎資料により本市子ども健康課又は徳島県中央こども女性相談センター(以下、「関係機関」という。)に対して児童通所支援の必要性についての意見書の作成を依頼し、支給決定の可否を行っております。
 この度、児童通所支援の対象となる児童の確認方法について、他の自治体に調査を行った結果を踏まえ、令和8年10月から関係機関の作成する意見書を廃止し、以下のとおり要件を見直します。

1 対象となる児童の要件((1)~(4)のいずれかを満たす児童)

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を有している児童
(2) 特別児童扶養手当、自立支援医療(精神通院医療)、小児慢性特定疾病医療を受給している児童
(3) 医師の診断書等により、診断名又は支援が必要な理由及び児童通所支援の必要性が認められる児童
(4) 幼稚園・小学校・中学校において、特別支援学級に在籍又は通級指導教室に通級していることが認められる児童
 
更新時における対象児童の要件については、下記資料よりご確認ください

2 医師の診断書等の取り扱いについて

(1) 診断書等には「診断名(疑い含む)」又は「支援が必要な理由」及び「児童通所支援の必要性」等の記載が必要となります。
(2) 診断書等は本市が定める様式を使用してください。様式については、本市ホームページからダウンロード可能です。(本市が定める様式にある事項が記載されている場合は、医療機関の様式も可とします。)
(3) 診断書等の作成について、事前にかかりつけ医にご相談ください。また、医療機関の受診等について、徳島県ホームページに掲載されている「発達障がい児者のための医療機関リスト」をご活用ください。
(4) 診断書等の作成料は申請者の自己負担となります。
(5) 診断書等の有効期間について、新規申請の場合は申請日から6カ月以内、更新申請の場合は更新後の支給決定日から6カ月以内となります。
(6) 更新の場合、診断書等の提出は3年毎になります。

3 特別支援学級に在籍又は通級指導教室に通級している場合の取り扱いについて

(1) 在籍証明書は学校等に提出して記載してもらってください。
(2) 在籍証明書は本市が定める様式を使用してください。様式については、本市ホームページからダウンロード可能です。
(3) 在籍証明書の提出は1年毎になります。

4 実施の時期

 新規申請については令和8年10月1日申請分から実施します。また、更新申請については、支給決定期間終了日が令和8年9月30日の方から順次案内、実施します。

5 各種様式について

医師の診断書等又は在籍証明書については、下記からダウンロードしてください。

・児童通所支援利用に係る診断書・意見書

・在籍証明書

6 医療機関について

 医療機関の受診等について、徳島県ホームページに掲載されている「発達障がい児者のための医療機関リスト」をご活用ください。
(下記URLからご確認ください)

参考資料

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お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

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