緊急通報装置の給付(障害者世帯)
最終更新日:2025年12月1日
徳島市内に住民登録のある在宅の重度身体障害者で、つぎの要件にすべて該当し、設置の必要性が高いと認められる場合は緊急通報装置の給付を受けることができます。詳しいことは、障害福祉課までお問い合わせください。
緊急通報装置の給付要件
(1) 在宅のひとり暮らし世帯であって、かつ、年齢が65歳未満であること。
(2) 前年度の住民税が非課税であること。
(3) 1級または2級の身体障害者手帳が交付されている「重度身体障害者」であること。
(4) 徳島市内に在住し、緊急通報の受信、緊急時の重度身体障害者に対する適切な対応等が可能な「協力員」を2人以上確保できること。
(5) 重度身体障害者個人名義の電話番号および固定電話機を有していること。
緊急通報装置の給付申請の方法
毎年5月1日から5月31日まで(ただし、閉庁日を除く。)の期間、徳島市役所南館1階障害福祉課13・14番窓口(障害者福祉係)で緊急通報装置の給付申請の受付を行います。
緊急通報装置の給付台数には限りがあるため、申請者が多数の場合は選考を行ったうえで緊急通報装置の被給付者を決定しますので、あらかじめご了承ください。
緊急通報装置の給付に関する注意事項
緊急通報の設置について、本市の負担上限額を超過する額は被給付者の自己負担になります。また緊急通報装置の設置後に必要となる電話料金(基本料金、通話料金等)、維持管理費(修繕費、消耗品費、移転費等)及び撤去費用はすべて緊急通報装置の被給付者の自己負担となります。
緊急通報装置給付申請書
緊急通報装置給付事業協力員承諾書
お問い合わせ
障害福祉課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)
電話番号:088-621-5171・5177・5513
ファクス:088-621-5300
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