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福祉用具について

最終更新日:2018年4月1日

質問

 福祉用具の貸与(レンタル)・購入の対象となる用具とはどのようなものですか。

回答

 この制度は、福祉用具の使用により、介護が必要な人ができるだけ自立した生活をすることができるよう支援し、また、介護者の介護負担の軽減を図ることを目的としたもので、下表のとおり、福祉用具の貸与(レンタル)は13種目、購入は5種目あります。

 福祉用具の貸与(レンタル)については、あらかじめ居宅介護サービス計画に組み込む必要があります。なお、利用にあたっては、要介護度ごとに定められた限度基準額の範囲内で貸与されます(自己負担は1割から3割)。

 なお、特定の福祉用具(下表1~6、11、12の種目)の貸与については、要支援1・2及び要介護1の人、また、特定の福祉用具(下表13の自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)の貸与については、要支援1・2及び要介護1~3の人が保険給付の対象外となります。
 また、福祉用具の購入については、要介護度に関わらず、毎年(4月1日から翌年3月31日まで)10万円を限度基準額として購入できます(購入費の9割から7割を支給。1割から3割を自己負担)。
 購入の場合の支払い方法は、まず、実費を負担した後で、市に限度額内の9割から7割の払い戻しを請求することになります。

注記: 平成30年8月から、介護保険サービスの自己負担が2割の人のうち、特に所得の高い人の負担割合が3割になります。

表1
(貸与(レンタル)して利用する福祉用具の種目)
1 車いす
2 車いす付属品(クッションなど)
3 特殊寝台
4 特殊寝台付属品(マットレスなど)
5 床ずれ防止用具(空気マットなど)
6 体位変換器
7 手すり 注記 取付けに際し工事を伴わないもの
8 スロープ 注記 取付けに際し工事を伴わないもの
9 歩行器
10 歩行補助つえ
11 認知症老人徘徊感知機器
12 移動用リフト 注記 つり具の部分を除く
13 自動排泄処理装置
表2
(購入して利用する特定福祉用具の種目)
  • 腰掛便座
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すりなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具の部分

この質問に対する連絡先

高齢介護課 給付係
 電話:088-621-5585
 FAX:088-624-0961

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

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