このページの先頭です
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで


本文ここから

介護サービスを利用した際の利用者負担割合について

最終更新日:2021年7月1日

負担割合について

 介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
 利用者負担割合につきましては、次のとおり所得や収入に基づいて1割または2割となりますが、平成30年8月1日からは特に所得の高い方は費用の3割をご負担いただくことになります。

利用者負担割合表
対象者 所得区分 自己負担割合
65歳未満の人 一律 1割
65歳以上の人 本人の合計所得金額が160万円未満 1割
本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満 同一世帯内の65歳以上の人の年金収入+その他合計所得金額

単身世帯の人は280万円未満

1割

2人以上世帯の人は346万円未満

単身世帯の人は280万円以上

2割

2人以上世帯の人は346万円以上

本人の合計所得金額が220万円以上

同一世帯内の65歳以上の人の年金収入+その他合計所得金額

単身世帯の人は280万円以上340万未満

2割

2人以上世帯の人は346万円以上463万未満

単身世帯の人は340万円以上

3割

2人以上世帯の人は463万円以上

注記1:合計所得金額とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
注記2:その他の合計所得金額とは、合計所得金額から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。

周知用リーフレットの紹介

厚生労働省のホームページにも、以下のとおり平成30年8月からの利用者負担割合変更に係るお知らせが掲載されておりますので参考にしてください。

その他の注意事項について

 負担割合の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までとなります。
 毎年7月下旬までに、要支援又は要介護と認定されている人すべてに、前年の所得や収入に応じて、負担割合証をお送りします。
 介護サービスを利用する際は、サービス事業者や施設に被保険者証と一緒に負担割合証を提示する必要があります。負担割合証がお手元に届いたら、被保険者証と一緒に保管していただくようお願いいたします。
 万が一、紛失された場合や負担割合証がお手元に届かなかった場合等には、再交付申請をしていただく必要があります。

この内容に対する連絡先

高齢介護課
 認定・保険料係 電話:088-621-5582
 給付係 電話:088-621-5585

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

高齢介護課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5585・5176・5582・5587

ファクス:088-624-0961

担当課にメールを送る

本文ここまで


ページの先頭へ
以下フッターです。

徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

Copyright © Tokushima City All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る