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危険物の事故防止

最終更新日:2021年1月8日

危険物とは?

 広い意味でいう危険物には、高圧ガス、火薬類、毒物、劇物、放射性物質など様々なものがありますが、消防法上の「危険物」とは、取扱い方法を誤ると火災を引き起こす危険性が非常に高く、もし火災になった場合は急激な延焼や爆発を起こしやすい物品で消防法で指定されているものをいいます。

身近な危険物

 危険物は「化学物質」、「激しく燃える」というような印象から特殊な用途だけに利用されていると思われがちですが、実際には皆さんの身の回りにも危険物を利用した製品がたくさんあります。
 ガソリン、灯油、軽油などの燃料類をはじめ、マニキュア、除光液、接着剤、ペンキ、ヘアースプレーなど「危険物」を利用した製品は、私たちの生活の中でなくてはならない身近なものになっています。

(注意) 製品の容器に次のようなことが表示されていれば危険物です。

 危険物第4類 第1石油類 危険等級II 火気厳禁
 危険物第2類 引火性固体 危険等級III 火気厳禁

危険物による事故防止

 私たちの生活になくてはならない「危険物」ですが、その取扱いや保管方法によっては、危険性を増幅させ、思わぬ災害に発展することになります。
 家庭における事故事例とその対策について紹介しますので、保管方法や取扱い方法を再確認して危険物による事故を防ぎましょう。

事例1

 ガソリンスタンドで灯油を買う際に、「油をください」と店員に容器を渡した。このとき店員はガソリンを注油し販売した。持ち帰った客は石油ストーブにガソリンを補給したため、石油ストーブが異常燃焼し火災となった。

〈対策〉

 燃料を購入するときは、「灯油をください」と正しく伝えましょう。
 灯油は無色ですが、ガソリンはオレンジ色に着色され、刺激臭が強いのが特徴です。不審に思ったときは、使用せずに色、臭いを確認しましょう。

事例2

 ガソリンスタンドでガソリンをポリ容器(容積18リットル)に詰めてもらい、ワゴン車の荷台に置いて走行中、運転手が煙草にライターで火をつけたところ、容器の口から漏れたガソリンの可燃性蒸気にライターの火が引火して火災になった。

〈対策〉

 18リットルのポリ容器はガソリンの運搬に使用できません。危険物はその危険性に応じて使用できる容器の材質と容積が定められています。不適切な容器で運搬すると、この事例の他にも思わぬ事故を引き起こす可能性がありますので、ガソリンの運搬には適正な容器を使用しましょう。
 水が蒸発するように、液体の危険物も蒸発します。ガソリンのように揮発性の高い危険物は蒸発するスピードが速く、短時間のうちに大量の蒸気を放出していることがありますので、危険物を貯蔵又は取扱う場所では危険物の蒸気の存在を念頭に置き、火気の厳禁、換気の実施などを徹底しましょう。

事例3

 バーベキューコンロの炭火にゲル状の着火剤を注ぎ足ししたところ、着火剤の一部が火の着いた状態で飛散、コンロの前方にいた子供がやけどした。

〈対策〉

 ゲル状の着火剤を使用するときは使用方法をよく確認し、燃えているものへの注ぎ足しは絶対にしないようにしましょう。

事例4

 マニキュア除光液で爪の手入れをしていた途中で、たばこを吸おうとライターで火を着けたところ、除光液の可燃性蒸気に引火しやけどした。

〈対策〉

 室内で除光液を使用する場合は換気を十分に行なうとともに、周囲の火気に十分注意しましょう。

事例5

 石油ストーブの火を消さずに燃料タンクに灯油を補給したところ、誤って灯油がこぼれ石油ストーブの火に引火し火災になった。

〈対策〉

 石油ストーブに燃料を補給する時は必ず火を消し、周囲の火気使用についても十分確認しましょう。

事例6

 台所でガステーブルを使用中に、使い終わったスプレー缶を捨てるために穴を開けたところ、缶内に残っていたガスが噴出し、ガステーブルの火が引火し火災となった。

〈対策〉

 スプレー缶は中身を完全に使い切ってから捨てましょう。また、缶に穴を開けるときは周囲の火気に十分注意し、必ず風通しのよいところで行ないましょう。

事例7

 塗料の染み込んだウエスをごみ袋に入れて廃棄したところ、塗料の酸化熱により自然発火し、同袋内のごみに着火して火災となった。

〈対策〉

 塗料の染み込んだウエスは、使用後すぐに水に浸し、水を十分に含んだままビニール袋に入れ、密閉した状態で廃棄してください。
 右のような注意表示ラベルが貼付されている場合はご注意ください。

ガソリンの購入及び運搬について

 平成15年9月16日、名古屋市内のビルに男が立てこもり、ガソリンを撒き散らした後、爆発炎上するという放火火災事件が発生しました。
 この事件で用いられたガソリンを、ガソリンスタンドが18リットルのポリエチレン製容器に詰め替えて販売したことが消防法違反であると報道されました。
 事実、ガソリンをガソリンスタンドが18リットルのポリエチレン製容器に詰め替える行為は、消防法違反となります。また、同様の容器でガソリンを運搬することも消防法違反となりますので、ガソリンの購入及び運搬には次のことに注意してください。

購入時の注意事項

 セルフ式ガソリンスタンドで顧客が自ら行える行為は、顧客用固定給油設備(ガソリンや軽油を入れるための機械)を使用して自動車等の燃料タンクに直接給油することと、顧客用固定注油設備(灯油を入れるための機械)を使用して容器に詰め替えることのみと消防法で定められています。したがって、顧客が自らガソリンを容器に詰め替える行為は消防法違反になります

どのような容器で購入して運搬すればいいのか?

 危険物の運搬に使用する容器については、危険物の性質や危険性に応じて容器の材質や容量が消防法で定められており、ガソリンの場合は、消防法に基づく落下試験、気密試験、内圧試験等の試験基準に適合している金属製容器等とされています。さらに乗用車等で運搬する場合には、22リットル以下の金属製容器に限定されています。一般消費者の皆さんが、ガソリンを購入及び運搬する場合には、消防法に基づく落下試験、気密試験、内圧試験等の試験基準に適合している22リットル以下の金属製容器で行なう必要があります。

危険!

ポリエチレン製の灯油かんには絶対にガソリンを入れないでください。
かんが侵され、変形し漏れるおそれがあります!

安全な運搬方法

 自動車に積載して運搬する方法についても、消防法で定められていますので、特に次のことに注意し運搬してください。

  • 容器の収納口を上方に向けて、落下、転倒及び破損しないよう積載し運搬してください。
  • 容器の収納口を確実に密栓してください。
  • 容器の外部には危険物の品名(ガソリン)、数量(○リットル)、注意事項(火気厳禁等)を表示してください。

 これらの法令は、危険物の運搬や保管する際の事故防止、消費者のみなさんの安全確保を目的としていますので、消防法令に適合した容器でガソリンを購入し、運搬してください。

お問い合わせ

消防局 予防課 

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号:088-656-1193

ファクス:088-656-1201

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