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ガソリンの「詰め替え」と「運搬」

最終更新日:2024年4月10日

「詰め替え」と「運搬」とは

 ガソリンスタンドでは、危険物の漏れや給油時の静電気対策として、給油設備を使用して直接自動車等に給油しています。ガソリンを容器に詰め替えることを前提とした施設ではありませんが、消防法令で定められた基準に合格した容器にはガソリンスタンドの従業員が詰め替えることができます。
 また、詰め替えた容器を乗用車等で運搬する場合には消防法令で定められた事項を遵守しなければなりません。

詰め替え

 ガソリンスタンドでのガソリンの「詰め替え」とは、給油設備を使用してガソリンを容器に入れることをいいます。
 危険物を容器に詰め替える場合には、危険物の性状に応じた適切な材質で、かつ、一定容積以下の容器に適正に収納しないといけません。

運搬

 「運搬」とは、危険物をある場所から別の場所へ移動させることをいい、運ぶ手段や量の別は関係なく規制されます。
 なお、タンクローリー(移動タンク貯蔵所)やミニローリーで危険物を搬送することを「移送」といいます。

運搬と移送のイラストの表

「詰め替え」と「運搬」の法規制

ガソリンの「詰め替え」と「運搬」に関する事項の表

よくある質問


QA
Q:ガソリンは誰でも60リットルまで購入できるのですか?

A:60リットルという数量は、ガソリンを入れる容器の容量制限を指します。ドラム缶を除く金属製容器の場合、その容量の上限は60リットルと定められています。

・注意事項

購入したガソリンを乗用車(ステーションワゴン、ライトバン、自動二輪車、原付等)に積載する場合には、危険物の運搬基準に適合させる必要があります。乗用車でガソリンを運搬する場合、消防法令の基準に適した金属製容器を使用するとともに、容器の数量は22リットルが上限となりますので、注意してください。また、容器の蓋はしっかり閉め、上向きにして倒れないように固定してください。

Q:自動車等でガソリンを運搬する量に制限はありますか。

A:運搬する量に制限はありません。しかし、ガソリンを指定数量(200L)以上運搬する場合、標識(「危」マーク)の掲示や消火設備を備えることなどが必要になります。

 
Q:灯油用のポリ容器にガソリンを詰め替えることはできますか?

A:できません。
 ガソリン携行缶は、消防法令により強度や材質が定められています。「試験確認済証」のラベルが付いた金属製の携行缶を使用してください。灯油ポリ容器での保管は絶対にしないでください。

Q:ガソリンも10リットル以下なら、ペットボトルのようなプラスチック容器でも購入できますか?

A:消防法令の基準に適合するプラスチック容器であれば購入可能です。しかし、日本国内で基準に適合する容器はほとんど流通していないのが実情です。基本的には消防法令の基準に適合する金属製容器の使用を推奨します。よって、ご質問にあるペットボトルでの購入はできません。
 また、灯油用のポリ容器にガソリンを入れると、ポリ容器が侵され、変形し危険物が漏れる恐れがあります。また、ポリ容器は、ガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすく、静電気火花により着火する危険性があるため使用が禁止されています。

Q:ガソリンスタンドでガソリンを容器で購入する場合、数量に上限はありますか。

A:給油設備からのガソリンの容器への詰め替えの数量は、以前は200L(指定数量)未満でしたが、法改正により数量にかかわらず詰め替え可能となりました。ただし、使用する給油設備の給油ノズルは容器が満量となった場合にガソリンの注入を自動的に停止させる構造である必要があります。

Q:セルフ式ガソリンスタンドで利用客がガソリンを容器に入れることはできますか?

A:できません。
 セルフ式ガソリンスタンドでガソリンを購入したい場合は、従業員に申し出てください。
 なお、ガソリンスタンドの自主保安基準により、ガソリンを容器に詰め替え販売をしていない事業所もありますので、従業員に確認してください。

 
Q:詰め替えや運搬の基準に違反した場合、罰則はありますか?

A:基準に違反した場合、3カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。


お問い合わせ

消防局 予防課 

〒770-0855 徳島県徳島市新蔵町1丁目88番地 消防局3階

電話番号:088-656-1193

ファクス:088-656-1201

担当課にメールを送る

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