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土地取引に関する届出等について

最終更新日:2021年7月1日

国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)に基づく届出について

国土法第23条第1項の規定に基づき、一定面積以上の大規模な土地について売買等の取引を行った場合に、土地売買等の契約(注釈)(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に、徳島市を経由して徳島県知事に届出をしなければなりません。届出に必要な書類は徳島市(都市建設政策課)に提出してください。

注釈:売買契約、権利金または一時金を伴う賃貸借契約、交換等で対価の授受をともなう土地に関する権利(所有権、地上権、もしくは賃借権またはこれらの権利の取得を目的とする権利)の移転または設定をする契約

1 届出が必要な土地取引の面積
(1) 市街化区域 2,000平方メートル以上
(2) 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
(3) 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上

備考:徳島市は市内全域が都市計画区域に該当するため(3)に該当する土地はありません。

2 届出をしていただく方
権利取得者(売買の場合は買主)

3 届出に必要な書類及び部数
書類 部数
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地売買等届出書(エクセル:58KB)/ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF形式:251KB) 2部
土地取引に係る契約書の写し又はこれに代わる書類 各2部
(コピー可)
位置図(縮尺5万分の1以上) 各2部
(コピー可)
付近見取図(縮尺5千分の1以上) 各2部
(コピー可)
公図 (公簿面積での土地取引の場合に必要) 各2部
(コピー可)
測量図(実測面積での土地取引の場合に必要) 各2部
(コピー可)
その他(代理人が手続きする場合は、委任状が必要) 各2部
(内1部は原本)

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます。)に基づく届出・申出について

公拡法第4条第1項の規定に基づき、土地所有者が一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、譲渡する前に徳島市(都市建設政策課)に届出しなければなりません。
また、公拡法第5条第1項の規定に基づき、土地所有者が一定面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、徳島市(都市建設政策課)にその旨を申出ることができます。

1 届出が必要な土地取引の面積/申出ができる土地の面積
届出(第4条) 都市計画施設(道路、公園等)の区域内にある土地 200平方メートル以上
都市計画区域内の道路、河川予定地などの区域内にある土地 200平方メートル以上
市街化区域内にある土地 5,000平方メートル以上
申出(第5条) 都市計画区域内の土地 200平方メートル以上

2 届出をしていただく方
土地所有者

3 届出に必要な書類及び部数
書類 部数
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地有償譲渡届出書(第4条)(MS word:37KB)/ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF形式:90KB) 2部
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。土地買取希望申出書(第5条)(MS word:35KB)/ ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。記入例(PDF形式:80KB) 2部
付近見取図(縮尺2千5百分の1以上) 各2部
(コピー可)
公図 各2部
(コピー可)
土地登記簿謄本 各2部
(コピー可)
その他(代理人が手続きする場合は、委任状が必要) 各2部
(内1部は原本)

4 権限移譲事務について
公拡法に基づく事務で、平成23年に制定された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」等により、平成24年4月1日から徳島市(担当は都市建設政策課)で扱う事務は次のとおりです。

(1)公拡法施行令第2条第1項第1号の規定に基づく土地の指定
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公拡法施行令第2条第1項第1号(PDF形式:87KB)の規定に基づき、徳島市長が文化財保護法第109条第1項の規定により指定された史跡、名勝又は天然記念物に係る地域内に所在する土地を指定し、総務省令、国土交通省令で定めるところにより公告した場合は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同法第4条第1項第2号ニ(PDF形式:87KB)の政令で定める土地として公拡法の届出をしなければならないようになります。
 ア 土地の指定 徳島市内に指定した土地はありません。

(2)公拡法施行令第3条第3項の規定に基づき、別に面積規模の定めることができること
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公拡法第4条第2項第9号(PDF形式:87KB)の政令で定める面積規模は、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。同法施行令第3条第3項(PDF形式:87KB)において200平方メートルと定められていますが、徳島市長が公拡法の届出が必要な土地の地域及びその周辺の地域における土地取引等の状況に照らし、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため特に必要があると認めるときは、条例で、区域を限り、100平方メートル(防災再開発促進地区の区域内にあっては50平方メートル)以上200平方メートル未満の範囲内で、面積規模を別に定めることができます。
 ア 公拡法第4条第2項第9号の面積規模 200平方メートル(徳島市内で面積規模を別に定めている土地はありません。)

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お問い合わせ

都市建設政策課

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館4階)

電話番号:088-621-5265・5266・5267・5270

ファクス:088-621-5273

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電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

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