100条委員会調査報告書
最終更新日:2026年5月3日
生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会の調査報告書を可決
令和7年3月31日に設置された、生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会は、17回の委員会を開会して調査を行い、令和8年3月11日に調査報告書を可決し、同日、議長に提出しました。
これを受け、3月13日の定例会一般質問終了後に委員長報告が行われ、3月24日の最終日には、調査報告書に対する修正案が提出され、調査報告書原案と修正案に対する討論が行われた後、それぞれ採決の結果、修正案は賛成少数で否決、原案は賛成多数で可決され、調査を終了しました。
調査結果等の主な内容は次のとおりです。
委員会調査報告書(抜粋)
(第3 調査事項1の調査結果)
(調査事項1)
過去にわたる生活保護費の国庫負担金過大請求に至る経緯に関する事項
過大請求問題は、第一に、市長及び健康福祉部の管理職員の業務に対する責任感の欠如ないし事なかれ主義があったこと、第二に、管理職員を含む関係職員の適正な事務処理に対する意識ないし遵法精神の欠如があったことから、法令に反する誤った事務処理が行われ、これが組織的に隠蔽され続ける結果となったものと認められる。
(第4 調査事項2の調査結果)
(調査事項2)
また、ケース記録については公文書の作成のあり方として適切ではない態様のものが見受けられるところ、この点についても是正が必要である。
加えて、前記のとおり、市民からの投書を受けた
(第5 提言)
調査事項1及び2を通じて、調査の結果、多数の不適切な事務処理が見受けられたため、当委員会は、次のとおり提言する。
(調査事項1について)
1 健康福祉部において、説明資料の記載内容につき、本調査の結果を踏まえて検証を行い、議会に対し、
その結果の報告及び過大請求問題の原因につき再度説明されたい。
2 健康福祉部において、過大請求問題により本市に生じた損害について調査し、公表されたい。
(1) 消滅時効が完成したこと等により回収不能となった返納金の額。
(2) (1)のうち調定し国庫負担対象事業費から控除し又は過去に受けた国庫負担金を国に返還した
額。
(3) (2)のうち国の認める不納欠損額として国庫負担対象事業費に追加算入される額。
3 過大請求問題が早期に是正されず本市の損害が拡大した可能性があることに係る市長及び過去の健康福
祉部の管理職員の責任につき、処分を検討し、適切な措置を講じられたい。
4 生活保護費の返還金等の適正な処理のために必要な人員体制につき、市として検討のうえ、社会福祉法
の定める標準数を満たせるよう増員を行い、所管部局内に債権管理部門を構築するなど、適切な措置を講
じられたい。
5 過大請求問題を放置した管理職員らを異動させ、経理または債権管理に識見を有する職員に入れ替える
など、過大請求問題の抜本的な是正について市民の理解が得られるように、適切な措置を講じられたい。
(調査事項2について)
1 公務員には、刑事訴訟法において犯罪と疑われる行為を知った時には告発をしなければならない義務が
課せられていることを踏まえて、
た行為につき、有印虚偽公文書作成及び同行使罪での告発を検討し、適切な措置を講じられたい。
2 生活福祉第一課及び第二課におけるケース記録の記載のルールにつき、今一度、不適切なものがないか
検証し、必要に応じて是正されたい。
3 本市に投書した特定の元受給者に対する
つき、処分を検討し、適切な措置を講じられたい。
なお、
と認められるため、処分を検討し、適切な措置を講じられたい。
(第6 虚偽の陳述)
虚偽の陳述と認定された証言は、46頁及び47頁記載のとおりである。
(第7 告発)
そこで、当委員会は、
調査報告書の全文は、市議会ホームページに掲載しています。
本会議での審議の模様は、「徳島市議会公式ユーチューブチャンネル」でご覧いただけます。
虚偽の陳述に対する告発議案を可決
生活保護費の国庫負担金過大請求に関する調査特別委員会での証人喚問における
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