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耐震改修を行った住宅に対する減額について

最終更新日:2024年2月21日

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、次の要件を全て満たすときは固定資産税が以下のとおり減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること
  2. 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
  3. 平成25年1月1日から令和8年3月31日までに耐震改修工事が行われ自己負担額が1戸あたり50万円を超えること

注記:国または地方公共団体から補助金を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます。

減額の内容

工事が完了した住宅部分に係る翌年分の固定資産税(120平方メートル分までを限度)を2分の1減額(改修工事により長期優良住宅となった家屋は固定資産税の3分の2を減額)
注記:同一の工事について、この減額措置は1回に限ります。

減額を受けるための手続き

 原則として耐震改修工事完了後3か月以内に資産税課に次の必要書類を添えて申告してください。

必要書類

  1.  住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申請書
  2.  地方公共団体、建築士、指定住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行した耐震基準適合証明書
  3.  工事見積書(耐震改修工事に係る工事費がわかるもの)
  4.  領収書
  5.  長期優良住宅認定通知書の写し(長期優良住宅の認定を受けた場合)

3、4の代わりに住宅耐震改修費補助金確定通知書又は住宅耐震改修証明書でも受付可能

申請書類

お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5072

ファクス:088-623-8115

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

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開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

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