新築住宅に対する減額
最終更新日:2016年4月1日
新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
- ア:専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
- イ:床面積要件…新築時期により、床面積要件の適用は以下のとおりとなります。
新築時期 | 床面積(供用住宅にあっては居住部分の床面積)要件 |
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平成10年1月2日から平成13年1月1日まで新築分 | 40平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
平成13年1月2日から平成17年1月1日まで新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下 |
平成17年1月2日以降の新築分 | 50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下 |
- 備考1:税法改正により、床面積要件は変更されることがあります。
- 備考2:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される期間
- ア:一般の住宅(イ以外の住宅)…新築後3年度分
- イ:3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
この内容に対する連絡先
資産税課 家屋担当
電話:088-621-5072
電話:088-621-5073
FAX:088-623-8115
