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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額

最終更新日:2024年2月21日

高齢者、障がい者等が居住する新築後10年以上を経過した住宅(賃貸住宅は除く)について、次の要件を満たしたバリアフリー改修工事を行った場合、その住宅における固定資産税が以下のように減額されます。

減額の対象となる住宅の要件

  1. 新築後10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)
  2. 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修工事が行われ、対象部分の改修工事費の自己負担額が1戸当たり50万円を超えること(国または地方公共団体からの補助金等を受けている場合は、その金額を改修工事費から控除して自己負担額が算定されます)
  3. 改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 下記のいずれかの工事がなされたこと(対象工事)                                                      廊下の拡幅                                                                               階段の勾配緩和                                                                            浴室の改良                                                                               トイレの改良                                                                                手すりの取り付け                                                                              床の段差解消                                                                                 引き戸への取替え                                                                                    床表面の滑り止め化
  5. 下記のいずれかのかたが申告時に居住していること(居住要件)                                             65歳以上のかた                                                                          介護保険において、要介護または要支援認定を受けているかた                                                    障がい者のかた

減額の内容

工事が完了した住宅の居住部分に係る翌年分の固定資産税を3分の1減額。(100平方メートル分までを限度)
注記:賃貸住宅の賃貸部分及び事業用資産、また、新築住宅特例や耐震改修特例の対象となっている年度には適用されず、一戸または一の専有部分について、この減額措置の適用は一回限りとなります。

減額を受けるための手続き

 原則としてバリアフリー改修工事完了後3か月以内に資産税課に必要書類を添えて申告してください。

必要書類

  1.  バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申請書
  2.  対象者が65歳以上であること、要介護認定または要支援認定を受けていること、障害者であることを示す各種手帳や住民票の写し
  3.  工事見積書(バリアフリー改修工事に係る工事費がわかるもの)
  4.  領収書
  5.  工事前後の写真(写真等で確認できない場合は、現地調査する場合もあります)

申請書類

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お問い合わせ

資産税課 家屋担当

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)

電話番号:088-621-5072

ファクス:088-623-8115

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