マイナンバーの利用がはじまります
最終更新日:2016年12月28日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月から順次個人番号・法人番号の利用がはじまります。申告書や法定調書などを市に提出する方は、これらの税務関係書類に個人番号や法人番号を記載する必要があります。
ただし、当面個人番号・法人番号の記載がない書類であっても、有効な書類として受理します。
なお、市・県民税申告書、給与支払報告書への個人番号・法人番号の記載の開始は、平成29年度課税分(平成28年分)からですので、平成28年度課税分(平成27年分)のものには、個人番号・法人番号の記載は必要ありません。
個人番号・法人番号を記載する主な申告書等(市民税課関係)
税の種類 | 申告書等の名称 |
個人番号・法人番号の記載の開始 | 備考 |
---|---|---|---|
市・県民税 | 給与支払報告書 |
平成28年分(平成29年度)から |
|
退職所得等の分離課税に係る納入申告書 | 平成28年1月1日以後に行われる納入申告から | 様式が必要な場合は、市民税課までお問い合わせください。 特別徴収義務者が個人事業主である場合は、納入済通知書とは別の用紙となる納入申告書に個人番号等を含めた必要事項を記載し、直接市民税課へ提出してください。 |
|
退職手当の特別徴収票 | 平成28年1月1日以後に退職した受給者に係る特別徴収票から | ||
給与支払報告書等の光ディスク等による提出承認申請 | 平成28年1月1日以後に行われる申請から | ||
納税管理人申告書 | 平成28年1月1日以後に行われる申請から | ||
市・県民税申告書 | 平成28年分(平成29年度)から | ||
公的年金等支払報告書 | 平成28年分(平成29年度)から |
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給与所得者異動届出書 | 平成29年1月1日以後に行われる届出から | ||
特別徴収者の所在地・名称変更届出書 | 平成28年1月1日以後に行われる届出から | ||
市・県民税特別徴収への切替申請書 | 平成29年度以後の申請から | ||
法人市民税 | 法人市民税申告書 | 平成28年1月1日以後に開始する事業年度に係る申告書から | |
法人市民税減免申請書 | 平成28年1月1日以後に行われる申請から | ||
更正の請求書 | 平成28年1月1日以後に行われる請求から | ||
軽自動車税 | 軽自動車税減免申請書 | 平成28年1月1日以後に行われる申請から | |
たばこ税 | たばこ税申告書 | 平成28年1月1日以後に開始する課税期間に係る申告書から |
本人確認について
個人番号が記載された上記申告書等を提出する際は、番号法に基づく本人確認を行うことが義務づけられています。本人確認には、(1)本人自身が申告書等を提出する場合、(2)本人の代理人が申告書等を提出する場合に応じて、確認書類が規定されています。
本人確認は、「番号確認」と「身元確認」に分類され、以下の組み合わせによりそれぞれ提示又は添付していただく必要があります。
なお、法人番号は公表される番号ですので、本人確認手続の必要はありません。
本人確認 |
||
---|---|---|
番号確認 | 身元確認 | |
ア | 個人番号カードの裏面 | 個人番号カードの表面 |
イ |
|
(顔写真付身分証明書(以下の書類から1点))
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ウ | (身分証明書(以下の書類から1点))
|
|
エ | (身分証明書(以下の書類から2点))
など |
本人確認 |
|||
---|---|---|---|
本人の番号確認 | 代理人の身元確認 | 代理権の確認 | |
ア | (以下の書類の写し)
|
(以下の書類から1点)
|
(上記(1)本人が申告書等を提出する場合のイの身元確認書類) |
イ | (以下の書類から2点)
|
お問い合わせ
市民税課
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(本館2階)
電話番号:088-621-5063・5064・5065・5066・5067
ファクス:088-621-5456
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