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「成年年齢引き下げ」について

最終更新日:2023年12月13日

民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。このことにより、成年(18歳以上)になると、法律上は大人として扱われることになります。

成年年齢引き下げで何が変わる!?

 成年に達すると、自分の意思で様々な契約ができるようになります。一方で、未成年者が親などの法定代理人の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消すことができる権利(未成年者取消権)は行使できなくなります。
・スマホ契約
・自動車ローン契約
・アパート契約
・クレジットカードの契約      などが可能に

18歳になってもできないこと

 成年年齢引き下げ後も、これまでどおり20歳にならないとできないことがあります。
・飲酒
・喫煙
・公営ギャンブル(競馬や競輪、オートレースなど)
 そのほか、国民年金の加入義務が生じる年齢も、これまでどおり20歳からとなっています。

契約って何だろう?

 契約とは、法的な拘束力を持つ約束のことです。
 例えば、喫茶店に行き「コーヒーを1杯ください」という申し込みをし、店員が「はい、ありがとうございます」と承諾すれば、契約が成立します。
 このように、契約に当たっては、必ずしも書面を作成する必要はなく、原則、口約束でも成立します。ただし、トラブルを防ぐためにも、契約内容はできるだけ書面などに残し、後日確認できるようにしておきましょう。

契約をやめるには!?

 一度契約をしてしまっても、一定の期間内であれば無条件で契約をやめることができる制度として「クーリング・オフ」があります。クーリング・オフをすると、商品などの代金は全額返金され、返品にかかる費用は、事業者が負担することになります。

クーリング・オフ期間の例
主な取引形態 契約書を受け取った日から
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む)、電話勧誘販売、訪問購入、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス) 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法、サイドビジネス商法) 20日間

注)書面に不備がある場合、正しく記載された書面を受け取ったとはいえません。
注)自分から店に出向く店舗での購入、カタログやネット画面を見て申し込む通信販売は、じっくり考えてから契約を決めることができるので、クーリング・オフの対象外です。

通信販売の返品特約
 インターネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があれば特約に従います。特約がない場合には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担です。

注)クーリング・オフができない場合でも、事実と違う説明を受けた、不安をあおられた、恋愛感情を利用した不当な勧誘を受けたなどの場合には、契約をやめることができるので、一人で悩まず相談することが大切です。

クーリング・オフはがきの記載例、注意点

(1)必ず、はがきなどの書面で販売会社の代表者宛てに通知します。また、クレジットカードで支払ったり、個別クレジット契約をしたりしている場合は、必ず同時にクレジット会社にも通知します。なお、2022年6月からは、クーリング・オフの通知は、メールなどの電磁的記録でも可能となりました。

(2)送る前にはがきの両面コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。

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電話番号:088-621-5130・5039・5200

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