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障害年金

最終更新日:2016年4月1日

障害基礎年金(国民年金)

 本市に在住する国民年金の加入者が心身に障害を有するようになったとき、または未成年(20歳未満)のときから心身に障害を有し、かつ、その人が20歳になったときは、障害基礎年金を受けることができます。
 障害基礎年金を受けるためには、障害程度の認定のほか、保険料の納付要件等の条件があります。詳しい内容については、徳島市保険年金課ホームページ「障害基礎年金」でご確認ください。
 問い合わせ先 徳島市保険年金課 電話:088-621-5161 電話:088-621-5162

国民年金以外の障害年金

 厚生年金や共済年金にも、障害を事由とした年金給付があります。これらの年金加入者については、勤務先または年金事務所にお問い合わせください。
 問い合わせ先
 徳島北年金事務所 電話:088-655-0200
 徳島南年金事務所 電話:088-652-1511

この内容に対する連絡先

障害福祉課障害者福祉係
 電話:088-621-5177
 FAX:088-621-5300

お問い合わせ

障害福祉課 

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館1階)

電話番号:088-621-5171・5177・5513

ファクス:088-621-5300

担当課にメールを送る

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徳島市役所

〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地

電話:088-621-5111(代表) ファクス:088-654-2116

開庁時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜・日曜・祝日・12月29日から翌年の1月3日までを除く)

注記:施設・部署によっては異なる場合があります。

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